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2014.03.06
アラブ首長国連邦における商標制度本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第3節では、アラブ首長国連邦(UAE)における商標制度について紹介されている。具体的には、商標制度、登録手続き、必要書類、手数料、登録の取消、周知商標の保護、譲渡及び使用許諾等について紹介されている。UAEでは、商品及び役務の区分はニース協定の国際分類に対応し、商標出願は1区分ごとに行う。商標権の存続期間は出願日から10年である。
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2014.01.10
マレーシアにおける知的財産関連判決「マレーシア知的財産レポート 判例集」(2012年1月、ジェトロ・クアラルンプール)では、マレーシアにおける知的財産関連判例、具体的には、特許、意匠、商標、著作権に関する権利侵害、無効、並行輸入、提訴権、管轄権等が争われた事例について紹介されている。
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2013.10.01
(韓国)基本配列と相同性を有する遺伝子又はタンパク質配列の発明の記載要件に関する事例特許法院は、遺伝子工学の関連発明において、特許法第42条第4項第1号の記載要件に関して、「ある程度の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠を発明の詳細な説明に提示すれば、請求項に、特定された配列と『~%の相同性を有する配列』との表現を使い特許請求の範囲を拡張しても・・・この記載は発明の詳細な説明により裏付けられている」と判示した。
本件は、出願発明が基本配列と90~99.9%の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠が発明の詳細な説明に提示されていないので、発明の詳細な説明により裏付けられていないと判断し、原審審決を支持した事例である。 -
2013.09.27
(台湾)実用新案登録明細書の図面と比較して進歩性を有するとした主張が参酌されなかった事例実用新案登録明細書に添付されている図面の意義は模式図に過ぎないため、引用文献である実用新案登録明細書に添付されている図面と比較して係争考案が進歩性を有するとした原告の主張は採用されなかった。
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2013.09.20
(韓国)パラメータで限定した構成を含む発明に関する明細書の記載要件、及び出願後に提出された実験データの適用に関して判示した事例本件発明の「高純度組成物」は、安定性をストレステストのパラメータにより限定した発明である。特許法院は、当該ストレステストを含む構成について、ストレステストの条件や方法が発明の詳細な説明に通常の技術者が容易に実施できる程度に記載されていないと判示し、また、ストレステスト以外の部分は、機能、効果などの記載がないので、通常の技術者が明細書の記載に基づいて特殊な知識を加えずに正確に理解し再現することができないと判示し、記載不備であるとした原審審決を支持した事例である。また、出願後に提出された実験データにより発明の目的、構成、効果を主張することは、本件事案に適用されないとも判示した。
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2013.09.06
ロシアにおいて有効な指定商品・役務名の調べ方(FIPSウェブサイト)(本記事は、2019/8/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/17638/ロシア連邦産業財産権機関(Federal Institute Industrial Property: FIPS)のウェブサイトにおいて、ロシアにおいて有効な指定商品・役務名を確認することができる(ロシア語)。
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2013.09.06
ロシアにおける侵害者に対する警告状(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13922/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、ロシアにおける知的財産権侵害者に対する警告状について記載されている。警告状は電子メール、郵便、ファックス等の様々な方法での送付が可能であり、警告状において、所有者及び所有者の知的財産の対象について明らかにすること、知的財産の対象がどう侵害されているかを正確に記載すること、侵害活動を自主的にやめるよう促し、対応する期限を設定すること等がポイントである。
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2013.09.06
ブラジルにおける植物品種の保護ブラジル国内で開発された新たな植物品種又は植物の従属品種は、植物品種法No.9456/1997で保護される。保護を受けるには、農業・共有省内に設置された植物品種保護局(SNPC)に出願手続を行う。保護期間は仮保護証明書の付与日からブドウの木、果物、森林樹及び観賞用樹木は18年、その他の植物は15年である(植物品種法第11条)。
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2013.09.06
(台湾)図面に開示された技術的特徴は図面から直接的且つ一義的に知り得る技術的特徴に限られる旨が示された事例上訴人は、無効審判を請求された実用新案登録第187718号の「車両のハンドブレーキ構造の改良」に係る考案は、被証案と比較して「ブレーキレバー回動角度」又は「後ろに動く角度」を最大限有すると主張したが、「ブレーキレバー回動角度」や「後ろに動く角度」の内容は図面から直接的且つ一義的に知り得ると認めることはできないため採用されなかった。
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2013.08.09
(韓国)特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断する際の図面の参酌について判示した事例大法院は、特許法第42条第4項第1号に関する判断の際に、図面の参酌について、「実施例などを具体的に示すことで発明の構成をより理解し易くするために図面が添付された場合には、図面及び図面の簡単な説明を総合的に参酌し、請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断することができる」と判示した。
本件事案は、発明の詳細な説明において請求項に対応する事項が記載されているとは認められず、添付図面の内容を参酌しても、その請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判断し、原審判決を支持した事例である。