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2023.05.02
タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(前編)タイではコンセント(併存登録同意)制度が導入されているが、同意書が受理される状況(事情)は非常に限られている。受理される事情はタイ商標法第27条に規定されている。本稿では、前編・後編に分けてタイにおけるコンセント制度の概要、提出書類および留意事項、アサインバックの運用などについて紹介する。本稿では、タイにおけるコンセント制度について同意書が認められた事例とともに解説する。コンセント制度における審査、コンセントの提出時期、コンセントの書式、コンセント制度登録後の要件、アサインバックについては「タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34439/)をご覧ください。
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2023.05.02
タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(後編)タイではコンセント(併存登録同意)制度が導入されているが、同意書が受理される状況(事情)は非常に限られている。受理される事情はタイ商標法第27条に規定されている。本稿では、前編・後編に分けてタイにおけるコンセント制度の概要、提出書類および留意事項、アサインバックの運用などについて紹介する。本稿では、コンセント制度における審査、コンセントの提出時期、コンセントの書式、コンセント制度登録後の要件、アサインバックについて解説する。タイにおけるコンセント制度および同意書が認められた事例については、「タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34437/)をご覧ください。
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2023.04.25
中国における商標コンセント制度に関する留意点(2024年6月13日訂正:
本記事の第2項(3)(b)中の商评字[2022]第0000227183号のURL、およびソースの「行政訴訟法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)コンセント制度は、中国において基本的に認められておらず、法令、審査指南(審査基準)に明文の規定が存在していないが、併存登録が認められた件もある。本稿では、近年の審決および最高人民法院判決に基づき、中国における権利者の同意(コンセント)に基づく併存登録の可能性について解説する。
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2023.04.13
タイ最高裁判所における判決の概要の調べ方タイの最高裁判所における判決の概要は、タイ最高裁判所ウェブサイトから検索することができる。
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2023.04.04
インドネシアのその他の法律、規則、審査基準等(本記事は、2025/2/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40525/インドネシアの特許・実用新案、意匠、商標を除く、その他の知的財産に関連する法律、規則等を示す。
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2023.03.21
中国における商標の譲渡(移転)の要件中国における事業戦略上の理由などから、日本企業が取得した商標権を中国企業や自社の関連会社に譲渡するケースや、逆に中国企業から商標権を譲り受けるケースが増えている。本稿では、中国における商標譲渡(移転)の概要(対象となる商標、提出方法および必要書類、商標局による審査)、よくある質問について解説する。
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2023.03.16
シンガポールにおける国際仲裁について本稿では、国際的な知的財産権紛争の仲裁拠点としてのシンガポールの状況を、法制度、知名度、実績に基づく最近の傾向などから解説する。
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2023.03.02
ブラジルにおける非アルファベット文字を含む商標の取り扱いについてカタカナなどの日本語を含む商標は、日本ブランドであることを識別させる手段として有効であるため、日本語を含む商標の取得ニーズは極めて高い。このニーズに資するため、ブラジルにおける商標に関する法律及び審査基準、特に審査時における調査を紹介し、日本の商標の類否判断基準と比較しながら考察する。
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2023.02.23
香港における国際仲裁について(前編)仲裁は、将来の紛争を非公開で解決することができるとともに、当事者に対して最終的な拘束力のある決定を下すことができるため、契約当事者間の代替的紛争解決方法としての需要が高まっている。香港は、英語と中国語の2つの言語を用いる法制度、手続の柔軟性、世界150カ国以上での仲裁判断の執行可能性(外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の適用による)など、多くの理由から世界有数の仲裁地としてよく知られている。前編では、1. 法的枠組、2. 仲裁合意、3. 仲裁手続、4. 仲裁における裁判所の援助、5. 仲裁で利用可能な救済策について述べる。また、6. 不服申立、7. 第三者資金提供、8. 知的財産権紛争の仲裁、9. 仲裁の強制力、10. 香港と中国本土の間の相互執行、11. 結論については、後編(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33930/)述べる。
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2023.02.23
香港における国際仲裁について(後編)仲裁は、将来の紛争を非公開で解決することができるとともに、当事者に対して最終的な拘束力のある決定を下すことができるため、契約当事者間の代替的紛争解決方法としての需要が高まっている。香港は、英語と中国語の2つの言語を用いる法制度、手続の柔軟性、世界150カ国以上での仲裁判断の執行可能性(外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の適用による)など、多くの理由から世界有数の仲裁地としてよく知られている。後編では、6. 不服申立、7. 第三者資金提供、8. 知的財産権紛争の仲裁、9. 仲裁の強制力、10. 香港と中国本土の間の相互執行について述べ、11. 結論を添える。また、1. 法的枠組、2. 仲裁合意、3. 仲裁手続、4. 仲裁における裁判所の援助、5. 仲裁で利用可能な救済策については、前編(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33911/)で述べる。