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2018.10.09
台湾司法実務における均等論についての規定および適用均等論は、特許権侵害を判断する上で重要な役割を果たす。均等論の適用に関する最新の重要な規定は、2016年2月に台湾知的財産局(TIPO)により新しく発表された「専利侵害判断要点」に示されている。そこでは、米国における理論および実務である、オール・エレメント・ルール、非実質的相違テスト、三要素テスト(機能-方法-結果テスト)、先行技術の制限効果、および出願経過禁反言などが採用されている。
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2018.10.04
シンガポールにおける均等論に対する裁判所のアプローチシンガポールには均等論がない。その代わりに、シンガポールはクレーム解釈について目的論的アプローチを採用してきた。シンガポールには、正式な包袋禁反言の法理はないが、シンガポールの裁判所は、特許クレーム範囲の決定にあたり、審査経過を検討してきた。
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2018.09.27
韓国司法実務における均等論についての規定および適用韓国では、2000年の大法院判決で初めて、5要件を満たす場合に均等侵害を認めて以来、様々な判決を通じて均等侵害法理が発展してきた。そして、比較的最近の大法院2014.7.24言渡2012フ1132判決は、第1要件の「課題の解決原理が同一」要件に関し、既存の「本質的部分」という表現の代わりに「特許発明に特有の解決手段の基礎となる技術指導の核心」かどうか、という判断準則を導入した。これにより、韓国大法院判決は、外見上日本の判例とは異なる原則を有するものと見えるかも知れないが、日本知的財産高等裁判所判決を分析してみると、各見解に実質的な差はないものと理解できる。
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2018.08.16
ロシアにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項ロシアにおいては、共同特許出願および共有特許権に関わる一般的な法的枠組みは、実施-個別、管理-共同、権利行使-個別、とまとめることができる。上記の原則を除けば、特許権および特許出願の共有者間の相互関係については、契約の自由が適用される。
本稿では、ロシアにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項について、Sojuzpatent事務所 弁護士 Mikhail Nepomnyashchikh氏が解説している。
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2018.07.05
タイにおける並行輸入の原則と例外タイでは、真正商品の並行輸入問題に直接的に対処する商標法の規定は存在しないが、最高裁判決(2000年)に基づき、商標権の国際消尽の原則を認めているため、真正商品の並行輸入および販売は、商標権侵害とはみなされない。しかしながら、最近の最高裁判決(2009年)において、並行輸入業者は、広告材料または商業文書に当該商標を無許可で使用した場合には、顧客吸引力の不正利用とみなされ、不法行為と判示されており、さらに刑法典第272条(1)項に基づく刑事処分の対象となる可能性がある。
本稿では、タイにおける並行輸入の原則と例外について、Satyapon & Partners Ltd.のパートナー弁理士、Sukhprem Sachdecha氏が解説している。
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2018.06.28
インドネシアにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項インドネシアにおいては、共同特許出願および共有特許権の数は少なく、共同特許出願および共有特許権について規定する法規も限られている。共有特許出願および共有特許権に関するあらゆる手続きは、特許一般登録簿に記載された全ての出願人または特許権者の同意がなければ進めることができない。
本稿では、インドネシアにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項について、ACEMARK事務所の弁護士Ms. Yenny Halimが解説する。
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2018.06.12
インドにおける特許権の共有と共同出願インドにおいて共同特許出願人になれるのは、(i)真正な最初の発明者;(ii)真正な最初の発明者の承継人;または(iii)生前に特許を受ける権利を有していた故人の法定代理人である。出願人の追加または削除は、係属期間中いつでも行うことができ、それにより出願の所有形態が変わってくる。特許を受ける権利または特許権が共有される場合、共有者の権利および義務に関して様々な問題がある。
本稿では、インドにおける特許権の共有と共同出願について、Remfry & SagarのシニアアソシエイトであるMr. Surendra Sharmaが解説している。 -
2018.06.05
フィリピンにおける特許権の共有および共同出願フィリピン知的財産法(知財法)によれば、複数の者が共同で発明をなした場合、当該発明に関する特許権はそれら複数の発明者に帰属し、それらの者の共有となる。別段の事実が立証されない限り、個々の共有者に帰属する共同所有権の持分は均等と推定される。
本稿では、かかる特許出願および特許権の共有に関する留意点について、E.B. Astudillo & Associatesの弁護士Enrico B. Astudillo氏、弁護士Asteria I. Mercado氏が解説する。 -
2018.05.31
タイにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項特許法に基づき、特許出願は複数の者によって共同ですることができる。また、特許権の共有者は別段の合意がない限り特許権を自由に行使する権利を有する。ただし、全ての共有者の権利を守るため、いくつかの例外が設けられている。すなわち、特許権の移転、ライセンス供与、放棄またはクレームの取消が行われる場合には、全共有者の同意が義務づけられている。
本稿では、タイにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項について、CHAVALIT & ASSOCIATES 事務所 弁理士 Kallayarat Chinsrivongkul氏が解説している。
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2018.05.17
ロシアにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/6/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/39276/ロシアにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金は出願日を起算日として3年次から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許庁が指定する期間内に3年次から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は出願応当日を納付期限として各年納付される。実用新案権の年金制度は、権利期間と納付開始年次を除けば、特許権とほぼ同様である。権利期間は、出願日から10年であり、年金は出願日を起算日として1年次から発生するが、特許権と同じく、納付は実用新案権が登録査定を受けてから開始される。意匠の権利期間は出願日から25年である。特許権と同じく、年金は意匠出願が登録査定を受けてから納付される。