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2018.06.28
インドネシアにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項インドネシアにおいては、共同特許出願および共有特許権の数は少なく、共同特許出願および共有特許権について規定する法規も限られている。共有特許出願および共有特許権に関するあらゆる手続きは、特許一般登録簿に記載された全ての出願人または特許権者の同意がなければ進めることができない。
本稿では、インドネシアにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項について、ACEMARK事務所の弁護士Ms. Yenny Halimが解説する。
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2018.06.12
インドにおける特許権の共有と共同出願インドにおいて共同特許出願人になれるのは、(i)真正な最初の発明者;(ii)真正な最初の発明者の承継人;または(iii)生前に特許を受ける権利を有していた故人の法定代理人である。出願人の追加または削除は、係属期間中いつでも行うことができ、それにより出願の所有形態が変わってくる。特許を受ける権利または特許権が共有される場合、共有者の権利および義務に関して様々な問題がある。
本稿では、インドにおける特許権の共有と共同出願について、Remfry & SagarのシニアアソシエイトであるMr. Surendra Sharmaが解説している。 -
2018.06.05
フィリピンにおける特許権の共有および共同出願フィリピン知的財産法(知財法)によれば、複数の者が共同で発明をなした場合、当該発明に関する特許権はそれら複数の発明者に帰属し、それらの者の共有となる。別段の事実が立証されない限り、個々の共有者に帰属する共同所有権の持分は均等と推定される。
本稿では、かかる特許出願および特許権の共有に関する留意点について、E.B. Astudillo & Associatesの弁護士Enrico B. Astudillo氏、弁護士Asteria I. Mercado氏が解説する。 -
2018.05.31
タイにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項特許法に基づき、特許出願は複数の者によって共同ですることができる。また、特許権の共有者は別段の合意がない限り特許権を自由に行使する権利を有する。ただし、全ての共有者の権利を守るため、いくつかの例外が設けられている。すなわち、特許権の移転、ライセンス供与、放棄またはクレームの取消が行われる場合には、全共有者の同意が義務づけられている。
本稿では、タイにおける共同特許出願および共有特許権に関する留意事項について、CHAVALIT & ASSOCIATES 事務所 弁理士 Kallayarat Chinsrivongkul氏が解説している。
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2018.05.17
ロシアにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/6/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/39276/ロシアにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金は出願日を起算日として3年次から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許庁が指定する期間内に3年次から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は出願応当日を納付期限として各年納付される。実用新案権の年金制度は、権利期間と納付開始年次を除けば、特許権とほぼ同様である。権利期間は、出願日から10年であり、年金は出願日を起算日として1年次から発生するが、特許権と同じく、納付は実用新案権が登録査定を受けてから開始される。意匠の権利期間は出願日から25年である。特許権と同じく、年金は意匠出願が登録査定を受けてから納付される。
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2018.05.15
中国における特許年金制度の概要(本記事は、2022/7/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/24077/中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金は出願が特許査定を受けた時点から発生し、特許登録後の各年の納付期限日は出願応当日である。実用新案権および意匠権の年金制度いずれも、権利期間を除けば特許権のそれとほぼ同様である。権利期間は実用新案権および意匠権はいずれも出願日から10年である。
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2018.05.15
インドにおける特許年金制度の概要インドにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願日を起算日として3年次から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許庁が指定する期間内に3年次から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は出願応当日を納付期限として各年納付される。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張をしている場合は優先権主張日から15年である。意匠権が登録になると最初に起算日から10年の権利期間が与えられ、11年次に5年分の年金納付を1回のみ行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。
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2018.05.15
香港における特許年金制度の概要(本記事は、2022/10/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/26814/香港における標準特許とは、中国、英国または欧州特許で指定国が英国である特許権を基礎として香港国内で登録されている特許権をいう。標準特許の権利期間は20年であり、期間の起算日は中国、英国または英国が指定国である欧州特許の出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)である。年金納付期限日の起算日も同じく、中国、英国または指定国が英国である欧州特許の出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)である。標準特許については、権利期間、年金納付期限日ともに起算日は香港特許庁への出願日ではないので注意が必要である。
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2018.05.10
ブラジルにおける特許年金制度の概要(本記事は、2022/11/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27033/ブラジルにおける特許権の権利期間は、原則として、出願日から20年であり、年金は出願日を起算日として、3年次から発生する。年金は一年ごとに納付され、特許登録前、出願が係属中にも納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、原則として、出願日から15年、意匠権の権利期間は出願日から25年である。特許権、実用新案権、意匠権について、年金の追納や権利の回復の制度がある。
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2018.04.03
マレーシアにおける共同特許出願および特許権企業は商業上および経済上の様々な理由から、特許権を共有し、共同利用する。提携する企業は、このような共有の条件について合意を図る必要がある。マレーシアでは、当事者間で合意された共有規定がない場合には、1983年マレーシア特許法に定められた標準規定が適用される。
本稿では、マレーシアにおける共同特許出願および特許権について、ZICO IPのパートナーで東南アジア地域IP代表のLinda Wangが解説している。