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2018.11.01
韓国における商標の一出願多区分制度韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品およびサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。
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2018.10.25
韓国における意匠出願時の図面作成要領韓国では、意匠法施行規則の改正(2014年4月21日改正、2014年7月1日施行)に伴い、図面作成において自律化図法方式で図面を記載するように改正して施行している。従来は、図面作成において正投影図法(斜視図と六面図)または自律化図法で選択していたが、改正法では自律化図法に統合され、正投影図法も含んで作成することができる。
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2018.10.18
中国の商標関連の法律、規則、審査基準等(本記事は、2021/4/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19811/中国の商標関連の法律、規則、審査基準等を示す。
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2018.10.18
韓国の商標関連の法律、規則、審査基準等(本記事は、2021/5/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19827/韓国の商標関連の法律、規則、審査基準等を示す。
韓国商標法は1990年以来26年ぶりに全部改正(法律第14033)が公布され、2016年9月1日に施行されている。また、2017年9月22日に一部改正(法律第14689号)が施行されている。
韓国語版は現時点での現行法令であるが、英語版および日本語版については、改正前の法律、規則、審査基準等のみ翻訳されている。
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2018.09.06
台湾における小売役務の保護の現状台湾では、小売役務を指定役務として商標登録出願を行うことができる。2012年7月より実施されている「小売役務審査基準」により審査がなされる。「小売役務審査基準」において、小売役務とその他の商品および役務との類否判断基準が具体的に示されている。出願人は、自身の商標の使用が商品商標、役務商標、小売役務商標のいずれの使用に該当するかを適切に判断して商標登録出願を行うことが肝要である。小売役務に関する台湾の制度は日本と異なる点があり注意を要する。
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2018.07.31
中国の特許・実用新案、意匠関連の法律、規則、審査基準等中国の特許・実用新案、意匠関連の法律、規則、審査基準等を示す。
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2018.04.19
韓国における外国語(日本語)商標の取り扱い韓国では、外国語商標の意味を決定するとき、その指定商品の取引業界や一般需要者の外国語理解程度を基準にその意味を決定している。一方、外国語商標の称呼は、韓国の取引者や需要者の大部分がその外国語を見て特別な困難性なく自然に行う発音によって決定されるが、特定の発音として広く呼称または認識されているなどの具体的または個別的事情が証拠によって明確に認められる場合、その特定の発音で外国語商標の称呼が決定されることもある。
本稿では、韓国における外国語(日本語)商標の取り扱いについて、SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRMの弁理士、許容録氏が解説している。
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2018.04.03
マレーシアにおける微生物寄託に係る実務マレーシアでは、人工的に作られた微生物(プラスミドおよびウィルスを含む)、微生物学的方法およびその方法による製品は特許を受けることができる発明である。本記事の準備時点でマレーシアは未だブダペスト条約に加盟していないが、マレーシア知的財産公社(MyIPO)による特許審査ガイドラインや特許規則において、記載要件、微生物の寄託、分譲等についての規定がある。
本稿では、マレーシアにおける微生物寄託に係る実務について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。
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2018.02.27
台湾における医薬用途発明の特許保護台湾においては、既知の医薬物質に関する第二医薬用途に基づく医薬発明または用法や用量を特徴とする医薬発明の場合、その技術的特徴は新規の医薬用途または用法もしくは用量であって医薬物質自体ではない。そのため、一般的にはスイス型クレームの形式、もしくは「キット」を主題とした形式でクレームを記載する必要がある。また、既知の医薬物質の特定の塩または多形に基づく医薬発明の場合は、一般的に、具体的な物理的または化学的特性をクレームで特定する必要がある。
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2018.02.22
中国における医薬用途発明の保護制度中国では、医薬分野の発明は製品と方法の2つのクレームで保護される。製品には化合物および医薬組成物を含み、方法には製造方法および医薬用途が含まれる。化合物のうち既知の化合物の特定の塩または多形が特許されるためには、出願当初の出願書類において予期せぬ技術的効果の記載が必要である。また、判例によれば医薬用途クレームにおいて薬剤の投与特徴は考慮されないため、投薬形態クレーム等への変更が望ましい。