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2019.08.20
ロシアにおいて有効な指定商品・役務名の調べ方(FIPSウェブサイト)ロシア連邦産業財産権機関(Federal Institute Industrial Property: FIPS)のウェブサイトにおいて、ロシアにおいて商標出願時に有効な指定商品・役務名を確認することができる(ロシア語)。
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2018.11.27
韓国における冒認商標の現況「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)第1章第1節では、韓国における冒認商標紛争の現状として、最近の商標ブローカーによる出願件数や登録件数の推移、日本企業が請求した無効審判事例の分析結果が紹介されている。第2節では、冒認商標が韓国でのビジネスに及ぼす影響について、先行取得商標の指定商品の3類型(類似範囲商品先行取得、関連範囲商品先行取得および異種商品先行取得)毎に、それぞれがビジネスに与える困難性とブランド弱体化の危険性を解説している。
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2018.11.27
韓国における冒認商標の出願を防止するための事前の対応「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)第2章では、冒認商標の出願を防止するための事前の対応について紹介している。具体的には、第1節では、冒認商標の予防の必要性、および、冒認商標ではない商標先占による拒絶の予防の必要性が拒絶事例の分析を交えて紹介されている。第2節では、韓国の商標審査実務上の日本文字の取扱い、第3節では、特許情報院が提供するKIPRISシステムを使った冒認商標の検索時に注意すべき事項について紹介している。さらに、第4節では、韓国商標出願時に考慮すべき事項として、韓国で出願できる商標とは何か、ハングル商標出願の必要性の判断、および、商品の範囲指定について紹介されている。
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2018.11.13
台湾における第三者が所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応「台湾模倣対策マニュアル(台湾における商標保護の戦略)」(2018年3月、日本台湾交流協会)第五章第一節から第六節では、第三者が所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応方法として、「指定商品・役務の削除又は分割」、「取消審判」、「他社商標に対する異議申し立て」、「無効審判」、「権利者との交渉」、および、「第三者に先取り登録された商標の対応」について紹介している。
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2018.11.01
韓国における商標の一出願多区分制度韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品およびサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。
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2018.10.30
韓国における指定商品追加登録制度(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「特許法院判決2011年6月22日허1432 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。また、日本語版URLも追記しました )日本では、出願当初の指定商品または役務の範囲を超える商品または役務について、出願後に追加することは認められないが、韓国では、登録商標または出願中の商標について、指定商品または役務の追加が可能となる指定商品追加登録出願制度がある(商標法第86条、第87条)。
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2018.10.25
韓国における商標出願制度概要(本記事は、2023/1/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27493/韓国の商標出願手続きは、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
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2018.10.23
韓国商標出願手続における期日管理韓国における商標出願手続において、出願から登録まで、拒絶理由通知対応期間、登録料納付期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2018.09.20
中国における小売・卸売役務商標の保護の現状について中国では、「小売・役務」という役務の指定が原則として認められておらず、例外的に医薬用、獣医用、衛生製剤および医療用品の小売・卸売に限って認められている。2016年の三年不使用取消請求案件に関する行政訴訟にて、「販売促進(他人のため)」役務とその他の商品・役務との関係について若干の解釈は示されたが、現状では、商標局、商標評審委員会、裁判所の考えは統一されていない。
本稿では、中国における小売役務の保護の現状について、Bird & Bird法律事務所のパートナー弁護士である道下理恵子氏と、アソシエイト弁護士の胡文静氏が解説している。
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2018.09.18
インドにおける連続(シリーズ)商標制度インドでは、商標法第15条(3)に基づき、連続(シリーズ)商標制度が設けられている。連続商標は、同一もしくは類似の指定商品および指定役務に係る複数の商標であって、商標の主要な特徴が本質的に同一であり、商標の相違点が本質的に識別力のない点におけるものであって、商標全体において本質的な商標の同一性に影響を与える要素を含んでいない場合に、登録を受けることができる。出願に際しては、各商標の全体的な視覚的、発音上および観念上の同一性をもたらす識別力のないバリエーションを含めることが重要である。