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2015.11.24
メキシコにおける特許制度の運用実態「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅱ-Bでは、メキシコにおける特許制度の運用実態について、特許制度の枠組、特許出願から登録までの手続の流れ、特許出願審査の内容、特許出願や登録に関する統計情報等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。
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2015.11.24
ロシアにおける特許制度の運用実態「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2-V-Bでは、ロシアにおける特許制度の運用実態について、特許制度の枠組、特許出願から登録までの手続の流れ、特許出願審査の内容、特許出願や登録に関する統計情報等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。
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2015.09.11
日本とロシアの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。ロシアにおいても、方式審査および実体審査が行われる。
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2015.09.04
日本とフィリピンにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2024/2/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38406/日本およびフィリピンにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。フィリピンにおいては、出願係属中単一性違反の指令後の非選択発明についての分割は、その指令書発行から4ヶ月以内または4ヶ月を超えない範囲で認められる追加の期間内に分割出願を行うことができる。
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2015.08.21
日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18520/日本およびマレーシアおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間では、指令分割の場合は当該審査報告書の郵送日から3ヶ月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の郵送日から3ヶ月以内は分割出願を行うことができる。
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2015.07.24
日本とインドにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2023/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37354/日本およびインドにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。インドにおいては、特許付与前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。
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2015.06.26
日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2019/10/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17775/日本と中国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ただし、中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。
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2015.03.31
ベトナムにおける分割特許出願(本記事は、2024/1/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38036/出願人は所定の期間内に自発的に特許出願および実用新案出願を分割することができる。ベトナムにおける特許出願および実用新案出願の分割に関する規則および実務は、基本的に他の国や地域の分割に関する規定と同様である点も多いが、他の国や地域とは異なる規則および実務が含まれている部分もある。
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2015.03.31
ベトナムにおける特許出願に関する実体審査上の拒絶理由通知ベトナムの特許実務において、実体審査における拒絶理由通知は、主に、発明の新規性および進歩性に関する評価、外国の対応特許出願に一致させるための補正要求、発明の単一性に関するものである。ベトナムにおける拒絶理由通知およびその対応ついて解説する。
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2015.03.31
インドネシアにおける分割出願に関する留意点(本記事は、2016/5/24、2019/9/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11224/(2016/5/24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17667/(2019/9/3)インドネシアにおける分割出願は、原出願について特許査定または拒絶査定の決定が下される前であればいつでも出願することができ、原出願が発明の単一性を満たさない複数の発明を含んでいる場合に認められる。分割出願により登録された特許権の保護期間の起算日は原出願の出願日であり、満了日も原出願と同じである。年金は原出願の特許と同様に計算される。