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2017.11.23
イスラエルにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアル「中東諸国における特許・実用新案・意匠・商標の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルに関する調査研究 報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部Cでは、イスラエルにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルについて、出願制度の概要や審査の実態が、特許、意匠、商標の権利種別毎に条文やフローチャートを交えて説明されているとともに、審査基準・審査マニュアルへのアクセス方法等が紹介されている。なお、実用新案制度はない。
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2017.06.13
イランにおける商標出願時の商品役務記述の留意点イランでは、ニース国際分類の第10版を採用しているが、第33類(ビールを除くアルコール飲料)および第32類のアルコール飲料は、登録が認められていない。イラン知的財産庁(IIPO)は、電子出願システムの採用により、出願時における指定商品および役務に関して任意の記述を受け入れなくなったため、商標出願人は、指定商品または役務を世界知的所有権機関(WIPO)のニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」における商品または役務の一覧表から選択して、各指定商品または役務についての正確なWIPO索引番号を提示する必要がある。
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2017.05.25
韓国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.15および6.3.2では、韓国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2017.05.23
トルコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.12および6.3.6(10)では、トルコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2017.05.23
ロシアにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.11および6.3.6(4)では、ロシアにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2017.05.18
アルゼンチンにおける商標制度(本記事は、2023/1/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27688/アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日間の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して150日の応答期間を与えられる。
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2017.05.18
中国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.7および6.3.6(2)では、中国におけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2017.05.09
アラブ首長国連邦における商標出願時の商品役務記述の留意点アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)では、ニース国際分類の第10版を採用しているが、33類(ビールを除くアルコール飲料)、32類のアルコール飲料および29類の豚肉を指定商品とする商標は登録が禁止されている。指定商品および役務の記述には制約があり、出願人は、ニース国際分類の第10版に明記された文言しか使用できない。類見出し(クラスヘディング)の使用については、不明確または曖昧すぎるという理由で拒絶されることはない。
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2016.06.24
ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策ペルーにおける商標出願は、方式審査の後、異議申立のために公告され、異議申立がなければ、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。実体審査において拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知の送達は無く、このまま拒絶査定となる。拒絶査定に対しては審判請求が可能となっている。ペルー特許庁は、他国での共存事実は考慮せず、ペルーでの共存登録が認められた先例も考慮しない。共存契約書は、規定の最低条件を満たす場合、特許庁に認められる可能性がある。
本稿では、ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、VALENCIA LAW OFFICEの弁護士Teresa Cabrera L.氏、所長Alfredo Valencia P.氏が解説している。
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2016.06.06
南アフリカにおける指定商品または役務に関わる留意事項南アフリカ商標庁は、商品または役務の分類として、2012年5月30日からニース国際分類の第10版を採用している。一部の類見出し(クラスヘディング)に採用されているかなり広範な指定商品および指定役務の記載方法も認められているが、広範な指定商品記載または指定役務記載の場合、その商標は、不使用または不十分な使用意思を理由に取消請求または一部取消請求を受ける可能性がある。