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■ 全66件中、6166件目を表示しています。

  • 2014.10.14

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    タイにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況

    「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.25では、特許法に基づく遺伝資源の出所表示の明示はタイでは義務付けられていないが植物品種保護法に基づく品種登録に際しては出所表示義務があること、関連条文、開示義務違反に対する措置・罰則、遺伝資源へのアクセス承認機関、「地域的な国内の植物品種」を試験研究の目的で入手しようとする者に要求される当該植物品種に関する利益シェアリング契約等について説明されている。

  • 2014.10.01

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    フィリピンにおける遺伝資源の出所開示に関する制度・運用・実施状況

    「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅳ部4.24では、フィリピンにおける生物多様性条約に基づく遺伝資源の出所開示要件に関する法制度について説明されている。また、同法制度の運用状況等についても説明されている。

  • 2014.03.06

    • 中東
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    アラブ首長国連邦における商標制度

    本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。

    「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第1部第2章第3節では、アラブ首長国連邦(UAE)における商標制度について紹介されている。具体的には、商標制度、登録手続き、必要書類、手数料、登録の取消、周知商標の保護、譲渡及び使用許諾等について紹介されている。UAEでは、商品及び役務の区分はニース協定の国際分類に対応し、商標出願は1区分ごとに行う。商標権の存続期間は出願日から10年である。

  • 2014.02.24

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • その他

    韓国における不正競争防止及び営業秘密保護

    (本記事は、2020/2/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18305/

    「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第7章では、韓国における不正競争防止及び営業秘密の保護について、不正競争行為及び営業秘密を行為類型別に分けて紹介されている。この他、「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第3編第5章では、韓国における営業秘密の定義、侵害行為、侵害行為に対する救済手段等について、「人材の移動による技術流出に係る知的財産の在り方に関する調査研究報告書(2011年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)Ⅰ.7では、韓国における営業秘密に係る契約や侵害救済等について紹介されている。

  • 2014.01.28

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    中国特許出願における遺伝資源の出所開示の制度

    中国専利法の規定により、遺伝資源に依存して完成した発明創造について、出願者は特許出願書類において当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を説明しなければならず、原始的由来を説明できない場合は、その理由を陳述しなければならない。遺伝資源の直接的由来(提供地)と原始的由来(原産地)の開示をしなかった場合は拒絶理由に該当するが、特許権付与後の無効理由にはならない。一方、違法に入手した遺伝資源に依存して完成された特許発明は、拒絶理由と無効理由の両方に該当する。

  • 2013.09.06

    • 中南米
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • その他

    ブラジル特許出願における遺伝資源の出所開示の制度

    ブラジルでは、遺伝資源や伝統知識の出所開示が義務付けられている。すなわち出願人は、INPI(ブラジル知財庁)に対し、指定される様式で出願時又は審査通知に応答して、遺伝材料の出所及び関連する伝統知識、そして該当する場合は対応するアクセス認可番号(又はアクセス承認の許可が取得できなかった事実)を報告しなければならない。