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2014.09.26
PCT出願におけるベトナムへの国内移行手続に関する留意点2022年8月25日訂正:
本記事の「ベトナム国家知的財産庁」の名称が、NOIPからIP VETNAMに変更しているため、修正いたしました。)ベトナムはPCT加盟国であるため、優先日から31ヶ月以内に所定の手続を経ることにより、PCT出願からベトナムに国内移行できる。移行時には、登録を求める書面や国際出願のベトナム語の翻訳文等が必要になるが、譲渡証書は基本的には必要ない。また、移行の際、実用新案を選択することも可能である。
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2014.09.16
ベトナムにおける特許の審査手続(本記事は、2020/3/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18396/ベトナムでは、出願日(優先日)から42ヶ月以内に実体審査請求を行わなければならず、実体審査請求の後18ヶ月以内に実体審査がなされることとなっている。
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2014.09.02
ベトナムの商標検索システム、有効な指定商品・役務名の確認方法の紹介「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)4(15)では、ベトナムの商標検索システムの検索方法及びベトナムにおいて有効な指定商品・役務名の確認方法が紹介されている。
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2014.08.19
ベトナム特許における特許事由と不特許事由ベトナム知的財産法においては、特許の特許事由と不特許事由が規定されている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が規定されており、これらの要件を満たさなければ特許を受けることができない。一方、科学的理論、ゲーム、コンピュータプログラム等は、不特許事由に該当するため、特許を受けることができない。
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2014.08.15
ベトナムにおける意匠の登録要件・不登録事由ベトナム知的財産法においては、意匠の登録要件と不登録事由が定められている。登録要件としては、新規性、創作性、産業上の利用可能性が規定されているが、通達(circular)において、創作性の要件を満たさず登録が受けられない場合について比較的具体的に記載されているため、ベトナムにおける意匠の登録可能性を検討するにあたって参考になる。
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2014.07.29
ベトナム特許におけるグレースピリオドベトナムにおいては、特許要件として新規性が要求されるが、一定の要件の下、6ヶ月のグレースピリオドも認められている。
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2014.07.25
ベトナムにおける登録商標の不使用取消請求ベトナムでは、正当な理由なく連続して5年間使用されていない登録商標は、第三者の請求による不使用取消の対象となる。
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2014.07.15
ベトナムにおける審決・判決等へのアクセス方法ベトナムの判決や審決は本稿作成時点では、ウェブサイト上で一般公開されていない。ただし、知財関連の重要な判決や審決が出た場合は、ニュースとしてベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam: NOIP)のウェブサイトに掲載される。最高裁判所のウェブサイトでは監督審決定を閲覧することができるが、ウェブサイト及び検索結果はベトナム語である。
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2014.06.10
ベトナムにおける意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定ベトナムでは、出願した意匠が、ベトナム国内外を問わず、出願日(優先日がある場合は優先日)前の使用又は書面等により開示されている意匠と著しく異ならない場合は、新規性が否定される。但し、所定の要件を満たす場合は新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。
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2014.06.03
ベトナムにおける周知商標の保護ベトナムでも、ある商標が周知であると認められると、他人の商標出願に対する拒絶理由を構成し得ると共に、同一又は類似の商標を使用する他人に対して不正競争に基づく権利侵害を主張できる。