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2019.04.23
トルコの知財関連の法令等へのアクセス方法トルコの知財関連の法令等は、トルコ特許商標庁(TURKISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE)ウェブサイトから確認することができる。
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2019.02.19
トルコの特許・実用新案、意匠、商標関連の法律、規則等トルコの特許・実用新案、意匠、商標関連の法律、規則等を示す。
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2019.01.24
トルコにおける特許公報の調べ方トルコにおける特許に関する調査は、トルコ特許商標庁(Turkish Patent and Trademark Office:TPTO)のウェブサイト(http://www.tpe.gov.tr/TURKPATENT/?lang=en)が無償で提供しているデータベースを利用して実施することが可能である。データベースには英語版の表示があるが、キーワード検索で使用可能なワードはトルコ語のみである点には注意が必要である。
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2017.11.23
トルコにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアル「中東諸国における特許・実用新案・意匠・商標の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルに関する調査研究 報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部Bでは、トルコにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルについて、出願制度の概要や審査の実態が、特許、実用新案、意匠、商標の権利種別毎に条文やフローチャートを交えて説明されているとともに、審査基準・審査マニュアルへのアクセス方法等が紹介されている。
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2017.11.09
トルコの模倣被害に対する措置および対策「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章24では、トルコの模倣被害に対する措置および対策について、水際措置、刑事措置ならびに民事措置のそれぞれの内容と実施状況が、関連する法令の条文を交えて紹介されている。また、第2章には概括表が掲載されており、他の調査対象国との一覧比較もされている。
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2017.05.23
トルコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.12および6.3.6(10)では、トルコにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2016.08.19
トルコにおける模倣品被害実態調査「トルコにおける模倣品被害実態調査」(2016 年5 月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)では、トルコにおける模倣品に対する知財権行使の現状と自動車部品、装飾品および時計、事務用品、衣料品および繊維製品、家電製品および電気部品、スキンケア商品および化粧品について、模倣品市場と製造地域が紹介されている。
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2016.06.30
トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点【その2】トルコにおける登録商標の保護は、商標法の規定にしたがって与えられるが、未登録商標は、商法典の不正競争法に基づいて保護される。登録商標に関する侵害訴訟は知的財産裁判所で取り扱われ、未登録商標に関する侵害訴訟は、商事裁判所が担当する。また、税関による貨物の差止を通して、侵害者に対して商標権を行使することが可能である。
本稿では、トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2016.06.30
トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点【その1】トルコにおける登録商標の保護は、商標法の規定にしたがって与えられるが、未登録商標は、商法典の不正競争法に基づいて保護される。登録商標に関する侵害訴訟は知的財産裁判所で取り扱われ、未登録商標に関する侵害訴訟は、商事裁判所が担当する。また、税関による貨物の通関手続き停止を通して、侵害者に対して商標権を行使することが可能である。
本稿では、トルコにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2016.06.27
トルコにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱いトルコの子会社において職務発明がなされた場合、外国企業である親会社は発明に対する所有権を取得することができる。一方、トルコの子会社が発明の所有権を保有している場合、特定の条件のもと、子会社はトルコにおいて特許助成金プログラムや税制優遇などの金銭的インセンティブを得ることができる。いずれの場合も、職務発明に対する所有権が使用者に譲渡された場合、従業者は相当額の補償を受け取る権利を有する。補償の適切さを判断する際には、発明の価値、従業者の雇用期間、行った発明に関する従業者の立場の重要性といった要素が検討される。
本稿では、トルコ子会社によりなされた発明の取り扱いについて、Istanbul Patentの弁理士Kemal Baran YILDIRIM氏が解説している。