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2019.10.03
日本と韓国における特許審査請求期限の比較(本記事は、2023/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37339/(2020年6月10日訂正:
本記事の概要欄において当初「韓国における特許の審査請求の期限は、韓国出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から5年である。」と記載しておりましたが、「韓国における特許の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず、2017年2月28日までの出願では韓国出願日から5年であり、2017年3月1日以降の出願では韓国出願日から3年である(2016年2月29日公布、2017年3月1日発効の改正特許法によるもの)。」に訂正しました。なお、本文の記載は2018年11月19日時点の特許法に基づくものです。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。)日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。韓国における特許の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず、2017年2月28日までの出願では韓国出願日から5年であり、2017年3月1日以降の出願では韓国出願日から3年である(2016年2月29日公布、2017年3月1日発効の改正特許法によるもの)。
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2019.08.13
韓国における政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度韓国における政府による知的財産に関する支援政策として、韓国特許庁による各種費用の減免措置、および韓国政府による知識財産権に関する租税支援制度を紹介する。
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2019.05.21
韓国における商標の使用意思確認制度(2021年4月13日訂正:
本記事のソースにおいて「韓国商標法」および「商標審査基準」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )韓国商標法では、2012年の改正時(2012年3月15日施行)より使用意思確認制度が導入されている。これは、拒絶および無効理由に、商標の使用意思の欠如が追加されたことによる。使用意思確認制度とは、特許庁が出願人に出願商標の使用意思がないと判断した場合、出願人に対して、使用事実または使用意思の立証を要求することができるようにする制度である。
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2019.04.16
(韓国)他人の特許出願に対する情報提供制度の活用(本記事は、2023/11/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37773/情報提供制度とは、誰でも、他人の特許出願に対して当該出願が特許されてはならないという趣旨の情報を証拠資料とともに提供するもので、審査官が審査をより正確に行うための制度である。手続面でも費用面でも、情報提供は無効審判と比べて、簡単で便利である。
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2019.01.31
韓国における悪意(Bad-faith)の商標出願に関する統計、法制度および運用「悪意(Bad-faith)の商標出願に関する調査研究報告書」(平成30年3月、知的財産研究教育財団 知的財産研究所)II.4.(3)では、韓国における悪意の商標出願に関する統計データ、法制度および運用状況を紹介している。具体的には、悪意の商標出願および登録件数の推移、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案の有無について紹介している。また、悪意の商標出願に関する定義の有無や悪意であるとの主張に関する規定、悪意の商標出願に関する条文等について紹介している。
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2018.12.25
韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続(2022年6月10日訂正:
本記事のソース「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」(平成30年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)2.では、韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する出願から登録後の制度・運用の概要について紹介している。また、韓国における権利行使や、商標検索システム等のウェブサイト等から入手可能な情報についても説明している。
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2018.12.13
韓国における知的財産基礎情報「韓国知的財産基礎情報」(2017年10月、日本貿易振興機構ソウル事務所)では、韓国における知的財産基礎情報として、知的財産保護体制(関連法、関係機関等)、出願、審査、登録、審判などに関する統計、取締りと権利紛争状況、および、その他情報(韓国特許庁職員数及び組織図、知的財産権関連法律体系表、関連機関及び団体一覧等)が簡潔に紹介されている。
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2018.11.27
韓国における冒認商標の出願を防止するための事前の対応「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)第2章では、冒認商標の出願を防止するための事前の対応について紹介している。具体的には、第1節では、冒認商標の予防の必要性、および、冒認商標ではない商標先占による拒絶の予防の必要性が拒絶事例の分析を交えて紹介されている。第2節では、韓国の商標審査実務上の日本文字の取扱い、第3節では、特許情報院が提供するKIPRISシステムを使った冒認商標の検索時に注意すべき事項について紹介している。さらに、第4節では、韓国商標出願時に考慮すべき事項として、韓国で出願できる商標とは何か、ハングル商標出願の必要性の判断、および、商品の範囲指定について紹介されている。
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2018.11.01
韓国における商標の一出願多区分制度韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品およびサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。
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2018.11.01
韓国における商標権の存続期間の更新登録制度(本記事は、2023/4/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34299/商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第84条・第85条・第88条)。