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2022.01.18
中国におけるコンピュータプログラムに関わる特許出願中国においてコンピュータプログラムに関わる特許出願を行う場合、方法、装置としてクレームすれば特許を受けることができるが、コンピュータプログラム自体が記録された記録媒体の場合は、特許を受けることはできない。コンピュータプログラムのフローが記録された記録媒体の場合は、特許を受けることができる。
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2022.01.06
中国専利法第4次改正について2020年10月17日の第13回全国人民代表大会常務委員会第22回会議において専利法の改正が承認され、2021年6月1日に施行されている。本稿では、専利法の改正の経緯、および改正のポイントについて紹介する。
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2022.01.04
中国における商標関連の料金表(2022年5月19日訂正:
本記事のソース「中国知識産権局 商標局 中国商標網「商标业务缴费指南」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国の商標権に関する出願、更新等に関する庁料金について紹介する。
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2022.01.04
中国における優先権書類の提出方法―デジタルアクセスサービス(DAS)について出願人の優先権書類提出の便宜を図り、審査の効率を向上させるために、2012年3月1日よりデジタルアクセスサービス(Digital Access Service、以下「DAS」という)が利用可能となった。日本国特許庁における第一国出願を優先権主張の基礎として中国へ出願する際に、出願人等はDASを利用して優先権書類データを取得するよう中国知識産権局(CNIPA)に請求することができ、中国専利法第30条の規定に基づく優先権書類の提出とみなされる。なお、従来どおり優先権書類の謄本を提出する方法も選択できる。
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2021.12.23
中国における専利(特許/実用新案/意匠)公報の調べ方―CNIPRウェブサイト(本記事は、現在日本からは検証番号を取得できない状況になっております。
代わりに、中国知識産権局(CNIPA)ウェブサイト(下記記事参照)をご利用いただけましたら幸いです。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。)
中国における専利(特許/実用新案/意匠)公報の調べ方―中国国家知識産権局(CNIPA)専利公布公告検索
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/27223/中国の専利(特許/実用新案/意匠)情報を取得するのに有用な検索サービスとして、中国国家知識産権局から認可を受けた特許情報サービス機関である中国国家知識産権出版社(IPPH)が提供するウェブサイトのCNIPRがある。誰でも無料でアクセス可能である(有料のサービスもある)。
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2021.12.23
中国における専利紛争行政処理マニュアル中国において、専利権(特許権、実用新案権、意匠権)の紛争事案について、権利者は民事訴訟と行政取締によって権利行使することができる。近年、専利侵害紛争事案について行政取締の案件が急増しており、2007年の986件から2020年には4.2万件にまで増加した。行政取締は民事訴訟に比べて、早期に侵害紛争を解決できるだけでなく、実地検証という手続を活用して、侵害証拠を確保できるメリットがあるため、権利行使の有効的な手段の一つである。
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2021.12.07
中国特許出願に対する情報提供特許出願の公開後、誰でも、その権利化を阻止するために、その出願が専利法の規定に合致していない旨の情報を国務院特許行政部門へ提供することができる。情報提供の関連手続と留意事項は以下のとおりである。
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2021.11.30
中国における実用新案出願制度概要中国実用新案出願の流れ
実用新案の出願手続は、主に、(i)出願、(ii)方式審査、(iii)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応される。実用新案特許権の存続期間は出願日から10年。 -
2021.11.25
中国における判例の調べ方—中国裁判文書網中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして、中国裁判文書網のウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。
当該ウェブサイトのメリットは、全国各レベルの裁判所の裁判文書が検索可能であることである。入手できる裁判文書、情報の量が大幅に多くなり、更新のスピードも比較的早い。中国語表示のみであるが、ブラウザの翻訳機能等の利用が可能である。 -
2021.11.25
中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。