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2017.03.15
インドネシアにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第4章3では、インドネシアにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護について、関連する法令、営業秘密が保護を受けられる要件と保護の内容、現地で生じた職務発明、職務著作および職務意匠の扱い、職務発明、職務著作および職務意匠に対する対価等が法令を交えて解説されている。
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2017.03.14
ベトナムにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章3では、ベトナムにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護について、関連する法令、営業秘密が保護を受けられる要件と保護の内容、職務著作および職務意匠に対する対価等が法令を交えて解説されている。
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2017.03.13
タイにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2章3では、タイにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護について、関連する法令と裁判例、営業秘密が保護を受けられる要件と保護の内容、現地で生じた職務発明、職務著作および職務意匠の扱い、職務発明、職務著作および職務意匠に対する対価等が法令や判例を交えて解説されている。
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2017.03.10
インドネシアにおける共同開発契約「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第4章2では、インドネシアにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学等との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。
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2016.06.28
ブラジルにおける特許ライセンスおよび技術移転における留意点ブラジルにおいては、特許ライセンス契約、商標ライセンス契約、ノウハウ移転契約などはブラジル知的財産庁の承認を受けなければならない。ノウハウに関する所有権の移転や特許ライセンス契約におけるライセンサーの保証責任については、法典化されていないものの、ブラジル知的財産庁の承認基準が存在し、予めこれを理解しておくことが重要である。
本稿では、ブラジルにおける特許ライセンスおよび技術移転について、Kasznar Leonardos法律事務所の弁護士Thereza Gonçalves Curi Abranches氏が解説している。
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2016.06.23
オーストラリアにおける営業秘密の保護オーストラリアにおいては、コモンローおよび制定法によって営業秘密が保護されている。営業秘密の不正流用を立証するためには、営業秘密を構成する情報の特定や、秘密を維持するための措置などの要件を満たす必要がある。また、不正流用が生じた場合の立証の容易化のために、雇用契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約など、相手方当事者に営業秘密が開示されるあらゆる契約において、情報の第三者への不開示義務を定めた規定を盛り込むなど、保護のための予防が重要である。
本稿では、オーストラリアにおける営業秘密の保護について、Davies Collison Caveの弁護士Chris Jordan氏とJessica Spountsis氏が解説している。
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2016.06.22
ベトナムにおける商標ライセンス契約の留意点ベトナムにおける商標ライセンスは、独占的ライセンスおよび非独占的ライセンスの何れかのカテゴリーに属する。商標ライセンス契約は、当事者の合意により有効となるが、第三者に対しては国家知的財産庁(NOIP)に設定登録されたときにのみ有効となる。商標ライセンス契約には、ライセンシーの権利を不当に制限する規定が含まれていてはならず、特に、ライセンサーの権利から派生しない幾つかの行為は禁じられている。
本稿では、ベトナムにおける商標ライセンス契約の留意点について、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hung氏、知的財産担当職員Nguyen Hai Hoang氏、パラリーガルNguyen Thi Nga氏が解説している。
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2016.05.30
チリにおける営業秘密保護に関する法規概要チリにおいて、所定の要件を満たした情報は営業秘密として保護される。重要な技術情報が特許によって保護できない場合に、当該情報を営業秘密によって保護することは有益である。営業秘密の所有者は、違法な手段で営業秘密を入手した者に対し、損害賠償を求める民事訴訟を提起することができる。営業秘密が保護されるために登録は必要なく、形式的要件も存在しないが、営業秘密の存在を証明するために、営業秘密は常に有形媒体に収録しておくことが望ましい。
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2016.04.27
オーストラリアにおける従業者発明の管理1990年オーストラリア特許法では、従業者が行った発明に対する従業者の権利について明示的に定めていない。しかしながら、使用者が従業者発明(職務発明等を含む従業者による発明)の譲渡を受ける資格を有することを示すことにより、使用者側への権利帰属を容易にする規定が特許法には存在する。雇用契約に発明の譲渡や権利の帰属について明示的な規定がない場合、使用者が従業者の発明に対して権利を有するか否かは、契約法や両者間の信認関係の有無に基づいて裁判所が判断することになる。したがって、従業者の発明をより確実に使用者に帰属させるには、雇用契約の中に適切な条項を含めることが重要となる。
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2016.04.11
オーストラリアで生まれた発明の取扱い(国家安全保障に関連する法規制)オーストラリアには、国内で生まれた発明について最初にオーストラリアに特許出願することを義務付ける法規定(いわゆる「第一国出願義務」)は存在しない。ただし、安全保障に関係する「戦略的技術」に関しては、2012年防衛取引管理法に基づき、オーストラリア国外へ情報を持ち出す前にオーストラリア政府の承認が必要とされる。