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2021.09.28
フィリピンにおける冒認商標出願の実態調査「ASEAN主要国における冒認商標出願の実態調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、フィリピンにおける商標出願制度、関連する法律や規則、冒認商標出願の取り扱いの実態について紹介している。また、日本企業と関係する冒認出願の最高裁判決を紹介している。
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2021.09.07
ベトナムにおける商標の識別性に関する調査「ASEAN主要国における商標の識別性に関する調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、ベトナムにおける商標審査制度および事例を紹介している。具体的には、審査手続き、識別性に関する関連法規、ベトナム特有の制度・運用に関する留意点等やベトナム国家知的財産庁(IP Vietnam)および科学技術省の決定を紹介している。
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2021.09.02
シンガポールにおける商標の識別性に関する調査「ASEAN主要国における商標の識別性に関する調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、シンガポールにおける商標審査制度および事例を紹介している。具体的には、審査手続き、識別性に関する関連法規、シンガポール特有の制度・運用に関する留意点等や知的財産庁の審査結果および裁判所の判例を紹介している。
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2021.09.02
タイにおける商標の識別性に関する調査「ASEAN主要国における商標の識別性に関する調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、タイにおける商標審査制度および事例を紹介している。具体的には、審査手続き、識別性に関する関連法規、タイ特有の制度・運用に関する留意点等や商標局の審査結果・最高裁の判例を考察とともに紹介している。
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2021.09.02
フィリピンにおける商標の識別性に関する調査「ASEAN主要国における商標の識別性に関する調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、フィリピンにおける商標審査制度および事例を紹介している。具体的には、審査手続き、識別性に関する関連法規、フィリピン特有の制度・運用に関する留意点等や商標局の審査結果・最高裁の判決を考察とともに紹介している。
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2021.08.31
マレーシアにおける商標の識別性に関する調査「ASEAN主要国における商標の識別性に関する調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、マレーシアにおける商標審査制度および事例を紹介している。具体的には、審査手続き、識別性に関する関連法規、マレーシア特有の制度・運用に関する留意点や裁判所による判例等を紹介している。なお、マレーシアでは商標法が改正され、2019年商標法(TMA2019)および2019年商標規則(TMR2019)が、2019年12月27日から施行されているが、本調査報告書は旧法および旧規則(the Trade Marks Act 1976 and the Trade Marks Regulations 1997.)に基づき作成されている。
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2021.08.31
インドネシアにおける商標の識別性に関する調査「ASEAN主要国における商標の識別性に関する調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、インドネシアにおける商標審査制度および事例を紹介している。具体的には、審査手続き、識別性に関する関連法規、インドネシア特有の制度・運用及び留意点等や商務裁判所の判決を紹介している。
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2021.08.24
インド商標法に基づく拒絶理由に関する調査報告書「インド商標法に基づく拒絶理由に関する調査報告書」(2019年3月、日本貿易振興機構ニューデリー事務所 知的財産権部)は、現地法律事務所の助言、判例等に基づき、インド商標法の拒絶理由に関する各条文の解説、およびインドにおける商標間の類否判断に関する判断基準を紹介している。
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2021.05.27
中国における商標の色彩の判断(本記事は、2024/2/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38325/(2022年9月20日訂正:
本記事のソース「商標申請書式(商标注册申请书)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国では、商標は「色彩を指定しない商標」と「色彩を指定する商標」とに分けられる。また、複数の色の組合せのみから成る模様的な「色彩の組合せ商標」も商標の一種として出願することができる。
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2021.05.13
韓国における商標出願の拒絶理由通知に対する対応韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、性質表示標章に該当(商標法第33条第1項第3号)、あるいは、引用商標と同一または類似(商標法第34条第1項第7号、第35条第1項)、指定商品に関するものとして、包括名称または不明確に該当(商標法第38条)という内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2か月以内に意見書および補正書を提出することができ、この期間は1か月ずつ4回まで延長が可能である。また、意見書提出期間内に意見書を提出できなかった場合、その期間の満了日から2か月以内に商標に関する手続きを継続して進行することを申請し、拒絶理由に対する意見書を提出することもできる(商標法第55条第3項)。