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2023.04.18
中国における悪意のある商標登録行為の取締りについて2019年中国『商標法』の法改正により、『商標法』第4条に使用を目的としない悪意の出願を拒絶する旨の規定が追加された後、中国国家知識産権局(CNIPA)は、悪意による商標の登録を厳しく取締るために一連の措置を実施している。本稿では、関連措置の概要、悪意のある商標登録の種類、取締る手段・実績、問題点などについて解説する。
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2023.04.13
韓国における審査官との面接(または電話面接)特許(実用新案)出願の審査において、審査官との面接(韓国語「面談」)は特許(登録)を受けるための重要な過程の一つである。拒絶理由の内容を正確に把握するために、また、意見書提出後に審査官に当該技術内容を理解してもらうために、対面での面接または電話面接を行うことは重要であり、積極的に実施すべきである。なお、特許庁はソウルから離れたところにあるため、特に技術説明等、複雑な内容でない限り、たいていは審査官との電話面接が利用されている。
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2023.03.28
中国の商標審査審理指南について(方式編)2021年11月16日、中国国家知識産権局(CNIPA)は「商標審査審理指南」(以下、「指南」)を公表した(2022年1月1日より施行)。「指南」は、上編および下編の2編から構成されており、上編「方式審査・事務作業編」は、現行の各種商標業務の方式審査基準および事務作業の規範化を目的に新設された内容で、下編「商標審査審理編」は2016年版の「商標審査及び審理基準」に基づいて改訂されたものである。本稿では、上編の「方式審査・事務作業編」について紹介する。下編については、「中国の商標審査審理指南について(審査編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34084/)をご覧ください。
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2023.03.28
中国の商標審査審理指南について(審査編)2021年11月16日、中国国家知識産権局(CNIPA)は「商標審査審理指南」(以下、「指南」)を公表した(2022年1月1日より施行)。「指南」は、上編および下編の2編から構成されており、上編「方式審査・事務作業編」は、現行の各種商標業務の方式審査基準および事務作業の規範化を目的に新設された内容で、下編「商標審査審理編」は2016年版の「商標審査及び審理基準」に基づいて改訂されたものである。本稿では、下編の「商標審査審理編」について紹介する。上編については、「中国の商標審査審理指南について(方式編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34081/)をご覧ください。
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2023.03.23
韓国における関連意匠制度関連意匠制度(「関連デザイン制度」)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に係っており、その基本意匠の意匠登録出願日から1年以内に意匠登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。なお、「デザイン保護法の一部改正法律案」では、関連意匠の出願可能な期間を、基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に拡大する提案がなされている。
従前は類似意匠制度を採用していたが、デザイン保護法の全面改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって関連意匠制度を新たに導入した。
関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても消滅せず、独自の権利として存続する。ただし、存続期間は基本意匠の意匠権存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年である。 -
2023.03.16
中国におけるハーグ協定加入後の運用について中国は、2022年2月5日「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」』(以下、「ハーグ協定」という)に加入を申請し、2022年4月22日、中国国家知識産権局が「ハーグ協定加入後の関連業務の処理に関する暫定弁法」(以下、「暫定弁法」という)を発布した。2022年5月5日、ハーグ協定が中国で正式に発効された。本稿では、暫定弁法について解説する。
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2023.03.09
メキシコにおける特許の補正の制限メキシコ特許および特許出願の補正は、出願人が自発的に、またはメキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)からの庁指令に応じて行うことができる手続である。補正は、手続の時期によって、PCT国内移行の提出時の内容変更、特許付与前および特許付与後補正に分けられ、適用される内容的な制限もそれぞれ異なる。
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2023.03.07
ブラジルにおける商標のコンセント制度についてブラジルでは商標コンセント制度について審査基準があり、共存合意書を提出することは可能であるが、審査官が考慮するとは限らない。なお、共存合意書を考慮することが可能と論じる判決例があるが、コンセント制度について審査基準の記載以上に詳細に定められているわけではない。このように、ブラジルの商標コンセント制度は要件および効力が確実ではないが、利用する価値があると思われる。
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2023.02.21
韓国における特許出願手続の期日管理特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求または拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2023.02.21
マレーシアにおける特許出願の審査手続マレーシアにおける特許出願では、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。同一の発明につき、オーストラリア、英国、米国、日本もしくは韓国における特許権、または、欧州特許を既に取得している場合には、実体審査に代えて修正実体審査請求を行うこともできる。