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■ 全63件中、5160件目を表示しています。

  • 2014.04.25

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許権取得後の訂正審判及び訂正請求制度

    「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VIでは、韓国における特許権取得後の訂正審判及び訂正請求制度について紹介されている。具体的には、訂正審判等の要件、訂正拒絶理由通知及び審決等について紹介されている。

  • 2014.02.11

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 意匠

    ベトナムにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題

    「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)III.2では、ベトナムにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題について紹介されている。具体的には、ジュネーブ改正協定について、複数意匠一括出願制度、拒絶通報期間、秘密の写しの受理、新規性喪失の例外規定等に分けて説明すると共に、それぞれについてのベトナムの課題に言及している。

  • 2013.12.27

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 意匠

    マレーシアにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題

    「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)III.4では、マレーシアにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題について紹介されている。具体的には、複数意匠一括出願制度、拒絶通報期間、秘密の写しの受理、新規性喪失の例外規定等のそれぞれの制度の説明及び検討課題について紹介している。

  • 2013.08.09

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断する際の図面の参酌について判示した事例

    大法院は、特許法第42条第4項第1号に関する判断の際に、図面の参酌について、「実施例などを具体的に示すことで発明の構成をより理解し易くするために図面が添付された場合には、図面及び図面の簡単な説明を総合的に参酌し、請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断することができる」と判示した。
    本件事案は、発明の詳細な説明において請求項に対応する事項が記載されているとは認められず、添付図面の内容を参酌しても、その請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判断し、原審判決を支持した事例である。

  • 2013.05.17

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)特許請求の範囲が詳細な説明により裏付けられているか否かの判断手法を判示した事例

    大法院は、旧特許法第42条第4項第1号に関して、特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かの可否は、特許請求の範囲に記載の発明と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かの可否によって判断すべきであり、発明の詳細な説明に開示されている内容を特許請求の範囲に記載の発明の範囲まで拡張ないし一般化することができない場合には、その特許請求の範囲は発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判示した。

    本件発明の「コラゲナーゼ-3の選択的抑制剤」が発明の詳細な説明に開示された実験結果だけで裏付けられるとは認められないとして、原審判決を支持した事例である。

  • 2013.03.01

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許出願の請求項の記載方式

    韓国は多項制を採択しているが、請求項の記載方式は日本のものと違う点があり、特に、マルチのマルチクレームの法的扱いが大きく異なるため、注意が必要である。

  • 2012.10.09

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾特許出願のクレームにおける開放形式の記載(例:「~を含む」)と閉鎖形式の記載(例:「~からなる」)について

    「包含」、「包括」のような開放形式の記載、「由…組成」のような閉鎖形式の記載、「基本上由…組成」のような半開放形式の記載の区別があり、台湾特許出願のクレームの記載においてそれぞれの区別に注意して記載を選択する必要がある。

  • 2012.08.09

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)数字の記載違いが誤訳・誤記と認められなかった事例

    特許権者が、特許公告後に、英文明細書の記載に基づき、特許クレーム中の「少なくとも1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)は「少なくとも0.1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)の誤記・誤訳であると主張したが、認められなかった。

  • 2012.07.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)従属項に引用される独立項の請求対象と独立項の記載の不一致を単なる誤訳・誤記であるとの主張が認められなかった事例

    従属項における請求対象と独立項の記載の不一致が単なる誤訳・誤記であり、台湾特許庁はこれを理由に特許出願全体を拒絶すべきではないと出願人は裁判で主張したが、裁判所に認められなかった。

  • 2012.07.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)特許請求の範囲と発明の詳細な説明が異なる場合であっても、明細書全体を参酌し、特許を受けることができる完成された発明とみることはできるが、上記記載の差異から、特許請求の範囲の記載不備のため特許は無効とされるべきとされた事例。

    本件は、「断面が長方形であるコイルスプリングの製造方法」に関する本件特許発明に関し、未完成発明であるかと特許請求範囲の記載不備につき争われた。   該当の技術分野における通常の知識を持った者が特許請求の範囲の記載だけでなく明細書などを全体的に考慮し、発明が属する分野で当業者が反復実施して目的とする技術的効果を得ることができる程度に具体的、客観的に構成されていれば、たとえ特許請求の範囲に記 […]