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2016.05.10
オーストラリアにおける未登録周知商標の保護オーストラリアでは、一定の要件を充足すれば、未登録周知商標に保護が与えられる。周知商標が未登録であっても、ある程度の名声または知名度を獲得していれば、他者による標章の使用に対して、詐称通用を主張した保護と、消費者法の規定に基づく保護を求めることができる。また、周知商標が未登録であっても、他者の商標出願への異議申立、他者の商標登録への取消請求ができる。周知商標が登録されていれば、他者による無関係な商品・役務への標章の使用に対しても侵害を申し立てることができ、防護登録を取得することができる。
本稿では、オーストラリアにおける未登録周知商標の保護について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Catherine Sedgley氏、商標代理人Tracey Berger氏が解説している。
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2016.05.01
ロシアにおける「商標の使用」と使用証拠ロシアにおいて、商標登録は、登録日の後3年以内に当該商標が使用されなかった場合、第三者による不使用取消訴訟(ロシアの不使用取消は裁判所に対して行う)により、その全部または一部が取り消される場合がある。不使用取消訴訟に対する抗弁として、登録された態様とは実質的に異なる態様での商標の使用であっても、商標の適切な使用と看做される場合がある。一方、使用による識別力獲得の立証や著名商標出願を含むその他の手続に関して求められる「商標の使用」の証拠に関しては、ロシア特許庁(ROSPATENT)は、出願または著名商標出願に記載された商標とまったく同一の態様での使用の立証を求める。
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2016.04.13
台湾における著名商標保護に関する知的財産裁判所判例台湾商標法第30条第1項第11号前段には、登録できない商標として「他人の著名な商標または標章と同一または類似のもので、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの、または著名な商標または標章の識別性または信用を損なうおそれがあるもの」と規定されている。著名商標は相当な知名度を有するため、他人に利用または模倣されやすい。識別力低下や希釈化、または誤認混同のおそれを避けるため、著名商標に対しては特別な保護が求められている。台湾知的財産裁判所は、著名商標の保護に対し、以下の判決において非常に重要な見解を示した。
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2016.04.12
南アフリカにおける商標異議申立制度南アフリカにおける商標異議申立制度は、1993年法律第194号の商標法第21条および商標規則第19条に規定されている。商標出願が登録官によって認可された後に、公報に出願公告され、公告日から3ヵ月以内に異議申立が可能である。直接の利害関係人であれば誰でも、異議申立を提起することができる。
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2016.03.29
韓国における著名商標の保護韓国商標法は先願主義を採用しているが、未登録の著名商標を他人が無断で登録を受けて使用した場合に需要者が出所の誤認混同を生ずる等の弊害を防止するため、著名商標を保護する規定を設けている。商標法はそもそも未登録著名商標の他人による「登録」を禁止するものである。一方、韓国不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。)は、韓国において登録されていない著名商標と同一または類似の商標を他人が無断で「使用」することを禁じている。
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2016.03.18
ケニアにおける知的財産権関連制度の運用実態「アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)4-(3)では、ケニアにおける知的財産権関連制度の運用実態について、ケニアの一般情報、知的財産権関連制度(特許・意匠・商標)の運用実態上の課題・留意点・リスク、さらにエンフォースメント環境や権利取得手続および訴訟手続等に要する時間的・金銭的コスト、ライセンス契約/海外送金等における規制、統計情報等が紹介されている。
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2016.03.11
エジプトにおける知的財産権関連制度の運用実態「アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)4-(2)では、エジプトにおける知的財産権関連制度の運用実態について、エジプトの一般情報、知的財産権関連制度(特許・意匠・商標)の運用実態上の課題・留意点・リスク、さらにエンフォースメント環境や権利取得手続および訴訟手続等に要する時間的・金銭的コスト、ライセンス契約/海外送金等における規制、統計情報等が紹介されている。
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2016.03.08
中国における「商標の使用」の定義とその証拠(本記事は、2022/11/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/27197/中国における「商標の使用」とは、商品、商品の包装もしくは容器および商品取引書類上に商標を用いること、または、広告宣伝、展示およびその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為を指す。「商標の使用」立証のための証拠としては、商標を付された商品をはじめ様々なものがあるが、その証拠を保存および保管することは、不使用取消請求の回避や馳名商標(日本における著名商標に相当。)の認定、商標権侵害訴訟における損害賠償請求の立証などのために非常に重要である。
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2016.02.16
中国における商標事件の管轄および法適用の問題に関する解釈の公布商標事件を正しく審理するために、2014年4月10日、最高人民法院は司法解釈として「最高人民法院による商標法改正の施行後における商標事件の管轄および法適用の問題に関する解釈」(中国語表記:最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释)を公布し2014年5月1日より施行された。
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2016.01.05
南アフリカにおける知的財産権関連制度の運用実態「アフリカ諸国における知的財産権制度運用実態及び域外主要国による知財活動に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)4-(1)では、南アフリカにおける知的財産権関連制度の運用実態について、南アフリカの一般情報等、知的財産権関連制度(特許・意匠・商標)や運用実態上の課題・留意点・リスク、権利取得手続および訴訟手続等に要する時間的・金銭的コスト、出願統計等が紹介されている。