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2014.04.28
サウジアラビアにおける知的財産権のエンフォースメント本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第3章では、サウジアラビアにおける知的財産権のエンフォースメントについて紹介されている。サウジアラビア政府は、模倣品等の防止として、無作為に実施する摘発の回数を増やし、摘発を担当する商業詐欺防止部(ACFD)を設置する等の対策を講じていることに加え、民事訴訟、刑事訴訟、水際対策等を整備している。
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2013.12.24
中国におけるドメインネームの保護(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第7章第1節では、中国におけるドメインネームの保護に関して、登録手続やドメインネームに係る紛争の救済手段等ついて説明されている。
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2013.09.20
ロシアにおけるADR(裁判外紛争解決手続)(本記事は、2017/8/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/13970/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節では、ロシアにおけるADR(裁判外紛争解決手続)について記載されている。ロシアにおいて知的財産権が侵害された場合、当事者は、訴訟以外にも調停や仲裁の形式でADR(裁判外紛争解決手続)を利用することができる。ただし、調停は2011年1月1日をもって、「仲介人の参加する裁判外紛争解決手続に関する(調停手続)」連邦法第193-FZ号が施行され、法律に取り入れられたまだ目新しいものであり、ADRの類型として普及しているわけではない。ロシアにおける仲裁は、ロシアの法人間の紛争を解決する国内仲裁裁判所又は特定の外国要素を有する紛争が付託される国際商事仲裁機関という形態で存在し、いずれも常設又は特別に設置されるものとなっている。