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2013.05.24
(韓国)機能、効果、性質などによる特定を含む請求項の記載方式及びその解釈に関する事例大法院は、特許請求の範囲が機能、効果、性質などによる物の特定を含む場合、通常の知識を有した者が発明の詳細な説明や図面などの記載と出願当時の技術常識を考慮して特許請求の範囲に記載された事項から特許を受けようとする発明を明確に把握できれば、その特許請求の範囲の記載は適法である、また、 特別な事情のない限り、広範囲に規定された独立項の技術内容を、独立項よりも具体的に限定している従属項の技術構成や発明の詳細な説明に示された特定の実施例に限定して解釈すべきではない、と判示した。
本件は、機能式記載の適法性は認められたが、その記載のまま解釈されて進歩性が否定され、原審判決が破棄された事例である。
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2013.05.17
(韓国)特許請求の範囲が詳細な説明により裏付けられているか否かの判断手法を判示した事例大法院は、旧特許法第42条第4項第1号に関して、特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かの可否は、特許請求の範囲に記載の発明と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かの可否によって判断すべきであり、発明の詳細な説明に開示されている内容を特許請求の範囲に記載の発明の範囲まで拡張ないし一般化することができない場合には、その特許請求の範囲は発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判示した。
本件発明の「コラゲナーゼ-3の選択的抑制剤」が発明の詳細な説明に開示された実験結果だけで裏付けられるとは認められないとして、原審判決を支持した事例である。