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2024.03.05
中国における意匠出願の必要書類「簡単な説明」について中国では、2009年10月1日の中国専利法(以下、「専利法」という。)の改正後、「簡単な説明」が意匠(中国語「外观设计」)出願の必要書類の一つとなった(専利法第27条)。「簡単な説明」は、その内容と形式を、専利法実施細則に定められている規定に合致させなければならないほか、保護範囲に対する影響も考慮して記載しなければならない(専利法第64条第2項)。
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2024.02.29
中国最高人民法院の判決の調べ方中国最高人民法院の判決を調べるには、いくつかの方法がある。以下に、比較的よく利用されている代表的なサイトを紹介する。いずれのサイトも検索範囲に限りがあるため、様々な方法により調査する必要がある。
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2024.02.15
カンボジアにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)カンボジアの主な知的財産関連サイトの一つであるカンボジア知的財産局(Department of Intellectual Property)のウェブサイトについて、サイト内のリンク情報を一覧にして示し、どのような情報が掲載されているかを紹介する。
なお、日本貿易振興機構(JETRO)におけるカンボジア知的財産関連リンク情報については、(その2)を参照されたい。 -
2024.02.08
韓国における意匠検索方法―特許情報検索サービス(KIPRIS)(2024年4月9日訂正:
タイトル及び本文中の「特許技術情報センター」の記載を「特許情報検索サービス」に修正いたしました。)韓国の意匠公報は、韓国特許庁(KIPO)および韓国特許情報院(KIPI)が運営する特許情報検索サービス(KIPRIS)で提供されているウェブサイトで、無料で検索し閲覧することができる。
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2024.02.06
シンガポールにおける意匠公報へのアクセス方法シンガポール知的財産庁(Intellectual Property Office of Singapore: IPOS)が提供するウェブサイト上のデータベース「IPOS Digital Hub」において、シンガポールの意匠およびシンガポールを指定国とする国際意匠登録の検索と、意匠公報の閲覧が可能である。
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2024.02.01
中国における商標出願と他人の先行権利との抵触について(前編)2022年12月7日に、中国国家知識産権局商標局は、「商標出願と使用における先行権利との抵触回避ガイドライン」を公表した。ガイドラインでは、中国商標法第32条を中心に、商標出願と使用における先行権利との抵触回避が詳細に説明されている。本稿では、ガイドラインと商標審査審理指南を参照しながら、商標出願と先行権利との抵触について、より理解しやすくするために豊富な事例に基づいて解説する。前編では、商標出願と「企業名称における字号の権益(日本でいう商号に関する権利)との抵触」、「著作権との抵触」、「外観設計専利権(意匠権)との抵触」について取り上げる。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38167/) -
2024.02.01
中国における商標出願と他人の先行権利との抵触について(後編)2022年12月7日に、中国国家知識産権局商標局は、「商標出願と使用における先行権利との抵触回避ガイドライン」を公表した。ガイドラインでは、中国商標法第32条を中心に、商標出願と使用における先行権利との抵触回避が詳細に説明されている。本稿では、ガイドラインと商標審査審理指南を参照しながら、商標出願と先行権利との抵触について、より理解しやすくするために豊富な事例に基づいて解説する。後編では、商標出願と「氏名権との抵触」、「肖像権との抵触」、「地理的表示との抵触」、「周知・著名な商品または役務の名称、包装、装飾との抵触」、「その他保護すべき合法的な権益との抵触」について取り上げる。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38163/) -
2024.01.11
台湾における知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている台湾の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「実体編」の本記事では、台湾の知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(英語または日本語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)の主なものについて、URLを掲載した。
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2023.12.26
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度中国国内で完成した発明が、国家の安全または重大な利益に関わる場合、秘密保持が必要になる。いかなる機関、組織または個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国国家知識産権局(以下「CNIPA」という。)による秘密保持審査(中国語「保密审查」)を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許または実用新案を出願した場合、当該出願の発明または実用新案については、中国で権利付与されない。
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2023.12.19
中国における判例の調べ方—中国裁判文書網中国における判例検索(知的財産事件を含む)に有用なウェブサイトとして、中国裁判文書網のウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。
当該ウェブサイトのメリットは、全国各レベルの裁判所の裁判文書が検索可能であることである。入手できる裁判文書、情報の量が非常に多く、更新のスピードも比較的早い。中国語表示のみであるが、ブラウザの翻訳機能等の利用が可能である。