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2016.03.18
インドにおけるFRANDライセンス契約に関する重要判例インドのデリー高等裁判所は、携帯端末用通信規格に関する標準必須特許をめぐる侵害訴訟で、紛争が解決されるまでのロイヤルティを設定する暫定命令を下した。この事例は標準必須特許のライセンスに適用されるFRAND原則をインド裁判所が支持した初の事例である。今回、裁判所が侵害行為に対する迅速な救済措置の姿勢を示したことで、とりわけ携帯端末というインドの巨大市場において、権利行使の動きが活発になることが見込まれる。
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2016.03.18
フィリピンにおける商標の使用宣誓書(本記事は、2018/8/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15672/フィリピンでは、商標出願に際して使用証拠は必要とされないが、フィリピン商標規則の規則204に基づき、出願日から3年以内および登録日から5年目を経過した後、1年以内に商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。
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2016.03.15
インドネシアにおける商標法および特許法の改正動向インドネシアでは、2008年に商標法改正案が、2012年に特許法改正案が公表され、それぞれ政府による改正作業が続けられている。公表された商標法改正案には、出願手続や更新手続の改正や保護対象の拡大などが盛り込まれ、特許法改正案には、電子出願の導入や、簡易特許(日本における「実用新案」に相当。)の定義の改正(組成物の追加)、強制実施権の付与などが盛り込まれている。公表された改正案に対する修正等については明らかにされておらず、最終的にどのような改正が行われるのか、引き続き注視が必要である。
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2015.08.25
インドにおける知的財産権の行使インドでは知的財産権侵害に対する行政的救済が設けられておらず、民事訴訟が主な救済手段である。一方で近年、模倣品を取り締まるため多くの州が警察に知的財産専門室を設けており、この結果、以前に比べて刑事手続きが行いやすくなった。しかし、知的財産関連法に関する理解の欠如や警察の腐敗等により、刑事手続きは依然として有効性が低い。実務的には、状況に応じて民事救済と刑事救済を組み合わせるのが効果的である。
本稿では、インドにおける知的財産権の行使について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.08.04
香港における詐称通用詐称通用とは、営業上の「のれん」(グッドウィル)を保護するための英米法におけるコモンロー(慣習法)上の法理である。詐称通用訴訟を提起するに際しては、原告は名声および「のれん」を確立していること、および誤認を生じる虚偽表示、虚偽表示により生じる損害を立証しなければならない。詐称通用の法理は、とりわけ、未登録商標や商号の模倣、商標自体は類似していないが誤認を招く包装の使用、主に中国本土での侵害行為を目的とし、ブランドや商号に商標を使用して登記された香港企業などに対し、商標権侵害において商標権を補完する訴因として利用できる。
本稿では、香港における詐称通用について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
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2015.08.04
タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その2】タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。
本稿では、タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.07.28
タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その1】タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。
タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.06.09
タイにおける商標権侵害対策【その2】タイにおいては、登録商標と未登録商標を法の下に保護している。登録商標は、商標法BE 2534(1991)により保護される。未登録商標は、刑法第272~275条ならびに商標法BE 2534(1991)第46条第2項により保護される。これらの法律は、登録商標の所有者が、侵害を停止させ、損害の補償を求めるための法的措置をとることを認めている。上記の法律以外にも、商標権者は自らの権利を行使するために民法および商法、消費者保護法、薬事法、工業製品規格法その他の関連法規を利用することができる。
本稿では、タイにおける商標権侵害対策について、Satyapon & Partners Ltd. Satyapon Sachdecha氏, Sukhprem Sachdecha氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.06.02
タイにおける商標権侵害対策【その1】タイにおいては、登録商標と未登録商標を法の下に保護している。登録商標は、商標法BE 2534(1991)により保護される。未登録商標は、刑法第272~275条ならびに商標法BE 2534(1991)第46条第2項により保護される。これらの法律は、登録商標の所有者が、侵害を停止させ、損害の補償を求めるための法的措置をとることを認めている。上記の法律以外にも、商標権者は自らの権利を行使するために民法および商法、消費者保護法、薬事法、工業製品規格法その他の関連法規を利用することができる。
本稿では、タイにおける商標権侵害対策について、Satyapon & Partners Ltd. Satyapon Sachdecha氏, Sukhprem Sachdecha氏が全2回のシリーズにて解説している。
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2015.05.29
タイにおける商号保護タイには商号を保護する特別な法律はないが、民商法典および刑法典に商号を保護する規定がある。民商法典では、第18条、第67条、第420条および第421条に基づき、商号が保護される。一方、刑法典においても、商号は第272条に基づいて保護される。
本稿では、タイにおける商号保護について、Satyapon & Partners Ltd. 弁護士・弁理士 Satyapon Sachdecha氏が解説している。