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■ 全61件中、5160件目を表示しています。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
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    • 商標
    • その他

    インドにおける知的財産制度

    本コンテンツは、2008年3月時点の情報に基づくものである。

    模倣対策マニュアル インド編(2008年3月、日本貿易振興機構)では、インドにおける知的財産権制度全般について紹介されている。具体的には、特許、意匠、商標、著作権の権利取得及び権利行使、更には、詐称通用、技術移転及びロイヤリティーの支払い並びに営業秘密等について、説明されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
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    マレーシアにおける不正競争防止

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第6節では、マレーシアにおける不正競争防止の紹介がされている。同国では、コモンローに立脚したパッシングオフ(詐称通用)制度と2010年競争法により、不正競争防止が図られている。前者は、誰も他人の商品や事業を称して、あるいはそれと関連づけるような方法で商品製造又は事業を行う権利はないとの考えに基づいて未登録商標や商号の権利者を保護し、後者は、競争プロセスを促進して経済的効率性を高め、さらに、カルテル、独占及び市場優位性の濫用を禁止・制限するものである。

  • 2013.09.20

    • 欧州
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    • 特許・実用新案
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    ロシアにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド

    「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ロシア」(2012年12月、発明推進協会)では、ロシアにおける知的財産権(特許・実用新案、意匠、商標のほか、著作権、商号、植物新品種、回路配置、営業秘密、原産地名称表示等)についての侵害対策に関する法令及び関係機関、侵害発見から解決までのフロー、侵害に対する救済手段(行政措置、民事措置、刑事措置等)等が記載されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
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    マレーシアにおける商号

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IVでは、マレーシアにおける商号の保護について紹介されている。商号は1976年商標法に基づき、サービスマークとして保護することができる。未登録商標に関しては、商号がのれんを伴う場合は、詐称通用の不法行為に基づき保護が与えられる。

  • 2013.09.20

    • アジア
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    ベトナムにおける商号の保護について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節2は、ベトナムの商号保護について解説している。ベトナムにおける商号は、その名称を付した事業者を同一の営業分野・地域の他の事業者と識別するために営業活動上使用される組織・個人の名称であり、同一の営業分野・地域の他の事業者と識別できるものであることが求められる。商号保有者には、(1)営業目的での商号の使用、(2)他者に対する、商号の所有権を契約に基づく譲渡あるいは遺贈、(3)第三者による商号の権利侵害に対する損害賠償請求に係る権利が付与される。商号の法的保護は、関連地域(営業地域)及び営業分野において商号を適法に使用することにより取得され、登録手続を行う必要はない。他の知的財産権を侵害するおそれのある商号や会社登記は認められず、保護された商標を他の者が商号又はその一部として不正に使用すれば不正競争行為に該当することがある。

  • 2013.09.06

    • アジア
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    ベトナムにおける商標制度について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第1節では、ベトナムの商標制度について解説している。ベトナムにおいて登録可能な標章の形態は、商標、サービス標章、連合標章、証明標章及び団体標章であり、標章として登録できない標識として、色彩、国旗、国章、国家機関等の組織の名称・旗・記号、国家的指導者等の実名・別名・筆名又は肖像等がある。商標については、科学技術省(MOST)下の国家知的財産庁(NOIP)への登録を通して、(a)商標を使用する権利、又は他人に商標の使用を認める権利、(b)他人に商標の使用を禁止する権利、及び(c)商標権を譲渡し及び/又はライセンスする権利を取得することができる。本節では、ベトナムの商標制度に関する基礎情報に加え、出願に必要な書類や異議申し立て手続並びに商標登録出願の審査手続のフロー図(p.100)等が紹介されている。

  • 2013.09.06

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    ベトナムにおける知的財産権侵害行為

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第3節は、知的財産権侵害に関する法制度について説明している。ベトナムでは、知的財産権の侵害について一般的な定義規定は存在せず、知的財産法の中で個別に知的財産の侵害行為が定義されている。本節では、侵害行為を(1)従来の産業財産の対象への侵害行為(商標権、特許権への侵害)、(2)その他の産業財産の対象への侵害(地理的表示の侵害、不正競争行為、営業秘密の侵害、商号の権利の侵害、植物品種の権利の侵害)、(3)著作権および著作隣接権の侵害行為の3分類で整理している。また、ベトナムにおける模倣品と海賊版は、知的財産権法第213条の規定で明確な定義がなされている。

  • 2013.09.06

    • 欧州
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    ロシアにおける商号の保護

    (本記事は、2017/7/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(1)では、ロシアにおける商号の保護について記載されている。ロシアでは「会社名」と「商号」の2つの保護が認められている。「会社名」は商業組織の名称であり、市場で法人を個別化するものと定義される(ロシア民法第1473(1)条)。一方、「商号」は法人又は個人事業主が取引、産業、他の企業との個別化のために使用する表示である。商号に識別力があり、特定の地域で知られている場合は商号権が発生し、権利者が1年間連続して使用しなかった場合に消滅する。

  • 2013.09.06

    • 中南米
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    ブラジルにおける商号の保護

    「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節6.1には、商号登記の準拠法、商号の定義、真実性及び新規性の原則、登録手続等について紹介されている。

  • 2013.06.18

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    (中国)商号と商標との関係

    (本記事は、2023/4/6に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/34139/

    中国では商号と商標との衝突が頻繁に発生しており、主に「他人の登録商標に同一又は類似する文字を企業名称の商号として登録するもの」と「他人の商号を商標として登録するもの」の二種類が挙げられる。これらの衝突が発生する主因は、中国の商標登録制度と企業名称登記制度という異なる二制度の並存にある。以下では、中国の企業名称登記制度と商標登録制度の概要及びその衝突の解決策について紹介する。