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2015.11.17
韓国における特許権存続期間の延長制度(本記事は、2024/12/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40333/韓国では韓国特許法第89条に基づき、特許発明を実施するために「薬事法」や「農薬管理法」の規定に基づき認可を受けたり、登録等をしたりしなければならず、特許法施行令第7条で定める発明については、その実施できなかった期間に対して、5年を上限として当該特許権の存続期間を1度だけ延長することができる。
対象となるのは、一定の要件を満たす医薬または農薬関連の特許であって、所管官庁から認可等を受けた日から3ヶ月以内に延長登録出願しなければならないが、特許権の存続期間の満了前6ヶ月以後は延長登録出願することはできない。
本稿では、韓国における特許権存続期間の延長制度について、中央国際法律特許事務所 弁理士 崔 敏基氏が解説している。
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2015.05.26
中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間(本記事は、2025/3/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/40681/中国の専利(特許・実用新案・意匠)制度では、専利法第42条の規定に基づき、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権と意匠権の存続期間は出願日から10年とされており、特許権存続期間の延長に関する規定が存在しない。今後の動きとしては、「ハーグ協定」への加入に向け、意匠権の存続期間を15年にすることが専利法第4次改正作業でも取り上げられており、医薬品製造分野における特許権存続期間の延長に対する期待も高まっている。
本稿では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 羅蓉蓉氏が解説している。
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2015.05.12
ロシアにおける均等論に対する裁判所アプローチロシアの司法実務で最も難しいのは特許権侵害事件、特に医薬品に係る特許権侵害事件である。これはこの分野の特殊な性質と、疑義侵害製品による特許権侵害の存否を判断するにあたり特別な知識が要求されるためである。原則として裁判所は、その分野の専門家を招聘し、特別な知識が必要とされる争点を明確にするが、特許権侵害訴訟では、特定分野の専門知識のみならず、知的財産関連法とその実務に関する知識も要求される。専門家が直面する問題の1つは、特許発明の特徴と疑義侵害製品/方法との均等性の立証である。
本稿では、Gorodissky & Partners 弁護士 Evgeny Alexandrov氏およびパートナー弁理士 Elena Nazina氏が、ロシアにおける均等論に対する裁判所アプローチについて、均等論の法的位置付けや均等論を扱った判例を詳細に分析している。
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2015.04.30
韓国における改正特許法の概要および特許法改正案の概要(2015年改正)韓国では、2014年6月11日に公布された改正特許法が2015年1月1日に施行された。主な改正内容は、出願日認定条件の簡素化、国際特許出願の補正または訂正基準の変更、明細書における区分けの変更(発明の説明と特許請求の範囲に区分け)、特許料未納により取り消された特許権の回復要件の緩和、医薬品特許権の存続期間延長登録制度の整備、訂正審判の制限、国際特許出願にかかる翻訳文の提出期間延長制度の導入である。また、2015年7月29日に施行予定の改正特許法(2015年1月28日公布)により、公知例外適用(新規性喪失の例外)の主張可能な時期の拡大および登録後の分割出願制度の導入が予定されている。
本稿では、韓国における改正特許法の概要および特許法改正案の概要(2015年改正)について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
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2015.03.31
ベトナムにおける並行輸入ベトナムでは、知的財産法において、知的財産権所有者は、他人が「商標所有者またはその実施権者以外の者が外国市場で流通させた製品を除き、市場(外国市場を含む)に合法的に持ち込まれた製品の流通、輸入、利用を行うこと」を妨げる権利を有しないと明確に規定しており、並行輸入は禁止も制限もされていない。したがって、並行輸入自体を取り締まることはできないが、輸入に関する規制の違反や売買行為における他の規制の違反を通報することは可能である。
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2015.03.31
ベトナムにおける医薬品関連の特許権行使本稿ではベトナムの医薬品産業における特許権の権利行使プロセスについて説明する。具体的には、権利行使の選択肢、専門家鑑定の役割、補足的・予防的措置に関して説明する。
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2015.03.31
韓国における特許出願時の留意事項韓国における特許出願に際しては、医療行為に使用する機器や医薬品、一定の条件を満たす医療方法等については、産業上利用可能な発明と見なされるが、医療行為自体は産業上の利用可能性がない発明と見なされるため注意が必要である。また、請求項の作成にあたっては、請求項の多重引用が禁止されており、他の請求項を引用した結果として多重引用とならないよう注意が必要である。さらに、新規性喪失例外の適用については、事前に公開する際に、例外適用を受けるための手続きを踏まなければならない。
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2015.03.26
韓国における特許権侵害判例・事例(本記事は、2021/10/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/21024/「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」(2014年3月、日本貿易振興機構)特許法では、韓国における特許権に係る判例に関して、事件の書誌事項、概要、事実関係、判決内容に加えて、専門家からのアドバイスが紹介されている。
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2015.02.03
韓国において医薬品名商標を登録する際に考慮すべき点(大法院判例紹介)韓国の薬事法令により、医薬品名に関してはハングルまたは英文名のハングル音訳が要求される。韓国においては、医薬品名は英文とハングルをそれぞれ別々に出願して登録を受けることが実務上勧められていたが、英文とハングルとを結合した商標で登録を受けても、英文とハングルで別々に登録を受けても、権利範囲に有意な差はないことが大法院(日本の最高裁判所に相当)にて2013年9月に判示された。
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2015.01.14
ブラジル国家衛生監督局(ANVISA)による事前承認に関する実務の現状(本記事は、2022/2/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22607/ブラジルにおいては、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願について、INPI(ブラジル知財庁)で特許権が付与される前にANVISA(ブラジル国家衛生監督局)による事前承認が義務付けられている。
2012年5月25日に、保健省(ANVISAの上部組織)と商務省(INPIの上部組織)が共同で公布した第1065号法令により、従来のINPIの審査が終了してからANVISAへ移送するというフローから、ANVISAが先に審査を行ってから、INPIへ移送されることになった。本稿では、ANVISAによる事前承認に関する実務の現状について、ブラジル弁護士 カラペト・ホベルト氏が解説している。