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2013.06.25
(中国)類似商品区分を超えて商品の類似性を判断した事例‐京セラ商標事件本案は、同じ漢字で構成された異なる指定商品区分の商標について異議申立を行ったところ、申立が却下されたため、これを不服として中国商標審判部に不服審判を請求し、「類似商品及び役務の区分表」の区分を越えて、商品が類似するとする異議申立が認められた事案である。
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2013.06.07
韓国における商標の一出願多区分制度について(本記事は、2018/11/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16031/韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品及びサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。
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2012.11.27
中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点(本記事は、2022/3/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22839/中国で商標を出願する際、出願人はその商品/役務の区分を指定するだけでなく、商品/役務の名称まで記載しなければならず、商品/役務名称の記載は、原則、中国の「類似商品及び役務の区分表」に基づいて行う。区分表に記載されていない商品/役務名称の場合についても具体的な商品/役務名称を記載した方が良く、審査において補正命令が出された場合には、商品等をより明確に特定するために、資料を提出して審査官にその商品/役務の詳細を説明することができる。