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■ 全54件中、5154件目を表示しています。

  • 2012.11.27

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 意匠

    韓国意匠出願における新規性喪失の例外規定

    (本記事は、2017/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14037/

    意匠登録を受けることができる権利を有する者の意匠が国内外で公知になったり、公然実施されたり、国内外で配布された刊行物に記載されるなどした場合、公知日から6ヶ月以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる(意匠法(韓国「デザイン保護法」)第8条)。しかし、規定された適用要件に合わない場合は、新規性喪失の例外規定は受けられない。また、規定の通りに手続きをしても、第三者の行為により特許を受けることができなくなることもあるので注意が必要である。

  • 2012.10.25

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    韓国特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定

    (本記事は、2017/7/13に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13896/

    発明者(またはその承継人)が出願前に国内または国外で発明を公知した全ての行為に対して、公知日から1年以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件に合わなかったり、または規定の手続き通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。

  • 2012.10.09

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    (中国)地名を含む商標に関する判断

    (2022年10月4日訂正:
    本記事のソース「中国商標局ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    商標法第10条第2項によれば、中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知(*)の外国地名は、(1)その地名が別の意味を有する場合、(2)地名が団体商標、証明商標の一部になっている場合、(3)商標に地理的表示が含まれているが、既に登録されている場合(以下、「既に登録されている地理的表示を用いた商標」という。)のいずれかに該当する場合を除き、商標として使用してはならず、商標登録することができない。また、審査基準によれば、商標文字の内容が中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名とは異っていても、字形、称呼が類似し、公衆に当該地名であることを誤認させる可能性があり、商品の生産地に関して混同を生じさせるものは、悪い影響を有するものとして、商標法第10条第1項第8号により拒絶される。
    (*)日本における「公知」は、「公衆に知られ得る状態」で可とされるが、ここでいう「公知」とは「実際に公衆に知られている蓋然性が高い」程度の意味を有するため、日本における「公知」とは意味が異なる。

  • 2012.10.09

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    台湾における新規性喪失の例外について

    (本記事は、2020/4/14に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18445/

    所定の公知事実については、専利法上の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。特許・実用新案出願、意匠出願のいずれにも当該規定が設けられている。