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■ 全59件中、5159件目を表示しています。

  • 2014.11.20

    • 欧州
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ロシアにおける特許の審査基準・審査マニュアル

    「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(2014年3月、日本国際知的財産保護協会) 第Ⅱ部4では、ロシアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。

  • 2014.09.22

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における無効審判請求に関するその他の事項

    「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第四章では、中国における無効審判請求に関する事項であって、第一章から第三章に記載されていない事項について紹介されている。具体的には、無効審判の審決データベースの検索方法、実用新案権及び意匠権の評価報告書、化学分野における先行技術の選択等について、Q&A形式で紹介されている。

  • 2014.07.22

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許の新規性について

    (本記事は、2023/11/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37762/

    1995年8月1日より後に適用された法律では、マレーシア特許出願は、刊行物、口頭の開示、使用等の開示により新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアも、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみグレースピリオド(開示無視)が認められる。

  • 2014.03.11

    • アジア
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国特許調査の目的別留意点

    「中国特許情報の実態把握調査」(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)「4. 調査目的別留意点」では、中国特許調査の目的別の留意点について、具体的には、SDI調査、先行技術調査、侵害予防調査及び無効資料調査における留意点について記載されている。

  • 2014.03.07

    • 中東
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 商標

    湾岸諸国協力会議(GCC)

    本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。

    「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第3部では、湾岸諸国協力会議(GCC)における特許制度や商標制度について紹介されている。GCCは共通特許制度(域内出願人及び国際出願人に対し、一度の出願で、GCC加盟国の全ての同盟国における特許保護を付与する制度)を実行しているが、統一GCC商標法は、全てのGCC加盟国が批准しておらず、本マニュアル作成時では、効力を生じていない。

  • 2014.01.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    韓国における特許出願審査着手のタイミング

    「適切なタイミングでの権利取得のための特許制度の在り方に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)III.3、III.4、IV.1(3)(iii)、IV.2(3)(iii)では、韓国における特許出願審査着手のタイミングについて紹介されている。具体的には、韓国で導入されている優先審査、超高速審査、審査猶予申請制度について紹介されている。

  • 2013.07.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)進歩性判断に提供される先行技術は、必ず技術構成の全てが明確でなければならないか否かを判断した事例

    大法院は、出願発明の進歩性判断に提供される先行技術は、技術構成の全てが明確に表現されたものだけでなく、資料の不足により表現が不十分又は一部内容に誤謬(欠缺)があっても、その技術分野における通常の知識を有する者が技術常識や経験則により容易に技術内容を把握することができる範囲内では、対比対象になり得ると判示した。
    その上で、比較対象発明の明細書の一部記載に誤謬(欠缺)があるにもかかわらず、出願発明の進歩性判断のための先行技術として用いることができるとした事例である。
    本件は、進歩性を否定した原審判決の判断を支持し、上告を棄却した。

  • 2013.06.25

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)進歩性判断における技術分野を幅広く認定した事例

    進歩性判断における技術分野の範囲は、当該発明の属する技術分野に限定するのが一般的である。本件の大法院判決は、引用発明の産業分野が特許発明とは多少異なる側面があったが、その発明の目的における共通点があることに基づき、その技術分野が同一或いは非常に近いため、当業者であれば、引用発明を特許発明に転用ないし用途変更することに格別な困難性がないと判断して、進歩性判断資料を先行技術として認めた事例である。本件判決は、進歩性を否定した原審判決を支持し、上告を棄却した。

  • 2013.05.28

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)進歩性判断において本願発明と先行技術との技術的特徴の相違を如何に分析するかに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本願請求項1記載の発明と引用文献1に開示された発明とは、同一の技術的課題を解決するために2つの異なる技術を採用しているが、これは単なる慣用技術の置換に過ぎない、とした国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)の認定は証拠不足であり、また引用文献2には、本願請求項1記載の発明と引用文献1に開示された発明との相違点が開示されているという認定も技術的な根拠がない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第54条2項1及び第61条第3項の規定に基づき、一審判決を取消した((2010)高行終字第753号判決)。