■ 全181件中、51~60件目を表示しています。
-
2020.03.24
マレーシアにおける修正実体審査請求マレーシア特許出願における修正実体審査請求について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。
さらに、マレーシア知的財産公社(マレーシア特許庁)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始された特許審査ハイウェイ(PPH)について紹介し、PPHと修正実体審査請求との違いについても説明する。 -
2020.03.17
マレーシアにおける特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究「海外庁における特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究報告書」(平成31年3月、日本国際知的財産保護協会(AIPPI・JAPAN))では、マレーシアにおける特許審査ハイウェイの実効性に関する調査研究について紹介されている。
-
2020.01.28
ASEANにおける各国横断検索が可能な産業財産権データベースの調査(本記事は、2021/8/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/20760/「ASEANにおける各国横断検索が可能な産業財産権データベースの調査」(2019年4月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部)では、特許データベースPATENTSCOPE、特許データベースASEAN PATENTSCOPEの概要、意匠データベースASEAN DesignView、商標データベースASEAN TMview、商標データベースGlobal Brand Database、FOPISERの6件のデータベースについて、その検索方法、留意点等が紹介されている。
-
2020.01.28
マレーシアにおける特許・実用新案、意匠、商標に関する統計情報(本記事は、2021/10/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/20982/「ASEAN6カ国の産業財産権データベースから得られる統計情報に関する調査」(2019年4月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所 知的財産部)「第3章 マレーシア」では、マレーシアにおける特許・実用新案、意匠、商標に関する権利化期間、出願件数上位出願人リスト、登録率等の統計情報が紹介されている。
-
2019.10.29
マレーシアにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度マレーシア政府は、知的財産の創造支援や知財を担保とする融資政策等の、一定の知財に関する支援制度を提供している。これらの制度はマレーシア企業のみを対象にしている。一方、マレーシア知的財産公社は、審査に関する優遇制度としてPPHや修正実体審査制度を提供しており、これらは日本の出願人にも利用可能である。なお、マレーシア政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度として、日本などにおいてみられる出願手数料等の減免や、補助金の支給といった制度は存在していない。
-
2019.10.21
マレーシアにおける修正実体審査(本記事は、2020/3/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18380/マレーシア特許出願における修正実体審査(MSE)について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。
さらに、マレーシア知的財産公社(MyIPO)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始され現在も延長されている特許審査ハイウェイ(PPH)についても紹介し、PPHと修正実体審査との違いについても説明する。 -
2019.08.27
マレーシアにおける実用新案出願制度概要マレーシアにおける実用新案出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査(予備審査)、(3)出願公開、(4)審査請求および審査(審査請求には2種類あり、後述する。)、(5)登録の手順で進められる。実用新案権は設定の登録日から発生し、実用新案権の存続期間は出願日から原則として10年である。特許出願制度と同様、2種類の審査請求(すなわち通常の実体審査請求と修正実体審査請求)が存在する。
-
2019.08.22
マレーシアにおける特許出願制度概要マレーシアにおける特許出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査(予備審査)、(3)出願公開、(4)審査請求および審査(審査請求には2種類あり、後述する。)、(5)登録の手順で進められる。特許権は設定の登録日から発生し、特許権の存続期間は出願日から20年である。マレーシアにおける特許出願制度では、2種類の審査請求(すなわち通常の実体審査請求と修正実体審査請求)が存在する点が一つの特徴となっている。
-
2019.07.18
マレーシアにおける意匠出願制度概要マレーシアにおける意匠登録出願手続は、主として(1)出願および出願日認定要件審査、(2)方式的要件審査、(3)登録の手順で進められる。意匠権は、意匠登録後、出願日または優先日から効力が生じていたものとみなされる。意匠権の存続期間は出願日または優先日から5年であり、その後5年毎に4期に亘り更新可能であることから、最大存続期間は出願日または優先日から25年である。多意匠一出願制度が存在し、明文の規定はないが、部分意匠が認められる。公告図面によって権利範囲が決定づけられる可能性があるため、注意が必要である。
-
2019.07.18
マレーシアにおける商標出願制度概要(本記事は、2025/1/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40510/マレーシアにおける商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査(調査および審査)、公告、登録の手順で進められる。商標権の存続期間は登録日(登録出願日が登録日とみなされる)から10年であり、10年ごとに何度でも更新可能である。マレーシアにおける商標出願制度は、英国法の流れを汲み、特徴の一つとして、連続商標(シリーズ商標)制度の存在があげられる。また、近い将来のマドリッド協定議定書(マドプロ)への加盟が見込まれている。