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2012.10.09
日中韓台知財実務用語集日中韓台での知財実務で用いられる主な用語の対応を示す。ここで用語の対応を示しているが、訳語は必ずしもここで挙げたものに限られず、日中韓台間でも制度・実務が異なっており、用語は必ずしも一対一で対応しないことに注意を要する。
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2012.10.09
(中国)地名を含む商標に関する判断(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「中国商標局ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)商標法第10条第2項によれば、中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知(*)の外国地名は、(1)その地名が別の意味を有する場合、(2)地名が団体商標、証明商標の一部になっている場合、(3)商標に地理的表示が含まれているが、既に登録されている場合(以下、「既に登録されている地理的表示を用いた商標」という。)のいずれかに該当する場合を除き、商標として使用してはならず、商標登録することができない。また、審査基準によれば、商標文字の内容が中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名とは異っていても、字形、称呼が類似し、公衆に当該地名であることを誤認させる可能性があり、商品の生産地に関して混同を生じさせるものは、悪い影響を有するものとして、商標法第10条第1項第8号により拒絶される。
(*)日本における「公知」は、「公衆に知られ得る状態」で可とされるが、ここでいう「公知」とは「実際に公衆に知られている蓋然性が高い」程度の意味を有するため、日本における「公知」とは意味が異なる。 -
2012.10.09
中国における特許・実用新案の実用性要件中国専利法第22条第1項の規定により、権利付与される発明と実用新案は実用性を有しなければならない。
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2012.10.09
中国における商標の色彩の判断(本記事は、2021/5/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19956/中国では、商標は「色彩を指定しない商標」と「色彩を指定する商標」とに分けられる。また、複数の色の組合せのみから成る模様的な「色彩の組合せ商標」も商標の一種として出願することができる。
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2012.10.09
(中国)公示送達について中国には日本と同様、公示送達がある(商標実施条例第11条)。本案では商標拒絶不服審判手続中に出願人が住所及び電話番号を変更したにも関わらず、商標評審委員会に通知をしなかったため、商標評審委員会は拒絶不服審判決定書を公示送達で行い、出願人が同決定に対する不服申立を法定期限内に行えなかった事案である。
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2012.08.30
(中国)専利(特許/実用新案/意匠)公報の調べ方―中国特許庁(SIPO)ウェブサイト(本記事は、2017/8/15、2020/3/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/13991/(2017/8/15)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/18378/(2020/3/24)中国の専利(特許/実用新案/意匠)情報を取得するのに有用な検索サービスとして、中国特許庁(SIPO)が提供するウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。
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2012.08.28
中国への特許出願における誤訳訂正の機会(本記事は、2024/11/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40164/外国から中国への特許出願は、パリ優先権を主張して出願するルート(以下、パリルート出願と称する)とPCT出願を中国国内段階に移行して出願するルート(以下、PCTルート出願と称する)がある。外国語明細書を中国語明細書に翻訳する際に生じた誤訳については、PCTルート出願の場合、PCT出願書類を根拠に誤訳訂正はできるが、パリルート出願の場合、中国特許庁へ提出した中国語明細書のみが根拠となるため、基礎出願の外国語明細書に正しい記載があっても、当該外国語明細書に基づく誤訳訂正は認められない。
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2012.08.27
(中国)における文字商標の類否判断について(商標「ba&sh」の出願について、文字商標「BARSH」が引用され拒絶された事例)中国では文字商標の類否判断でも外観が重視される傾向があり、5文字構成の文字商標間で、唯一の相違点である記号の「&」とアルファベットの大文字「R」について、外観が類似しているとして両商標は互いに類似すると認定された。
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2012.08.27
中国の特許出願における新規性喪失の例外について(本記事は、2022/11/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27060/中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(又は優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。
しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。 -
2012.08.27
中国における商標無効審判制度(中国語「申請撤銷争議商標制度」)の概要(本記事は、2017/8/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13995/登録された商標について、商標法第41条に基づいて商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に無効審判を請求できる。無効審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。