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2012.12.14
中国で保護される商標の類型(本記事は、2017/7/27、2021/5/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13926/(2017/7/27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19984/(2021/5/27)中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標及び前述の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度及び実務上の運用において多くの点で相違している。
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2012.12.04
中国における意匠出願の補正意匠の出願人は、出願日から2ヵ月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知又は補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。
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2012.11.27
中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点(本記事は、2022/3/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22839/中国で商標を出願する際、出願人はその商品/役務の区分を指定するだけでなく、商品/役務の名称まで記載しなければならず、商品/役務名称の記載は、原則、中国の「類似商品及び役務の区分表」に基づいて行う。区分表に記載されていない商品/役務名称の場合についても具体的な商品/役務名称を記載した方が良く、審査において補正命令が出された場合には、商品等をより明確に特定するために、資料を提出して審査官にその商品/役務の詳細を説明することができる。
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2012.11.20
(中国)クレーム中の記載の上位概念化について実質的なクレームの技術的範囲に相違はなく新規事項追加に当たらないと高級人民法院で判断されたケース中国では、特許出願を専利法第33条に基づいて補正することが可能であるが、日本と同様に、原記載の範囲を超えた新規事項追加に該当する補正は認められない。原記載と補正後の記載が異なり、原記載から直接的かつ一義的に特定できない記載の場合は、発明が実質的に変更されているとして、原記載の範囲を超えた補正と認定される。
本取消訴訟では、「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともに各種リン酸ナトリウム塩を生産する方法」を「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともにリン酸塩を生産する方法」とした補正について、リン化学工業の当業者であれば、本特許出願の公開公報から、その発明に使用される反応物がリン酸及びギ酸塩であることが分かり、かつ、通常の反応条件では、その生成物が一定であることは当業者の周知事項であるため、この補正は発明を実質的に変更していないとして、無効審判審決及び無効審判審決を支持した原審判決を覆した。 -
2012.11.13
(中国)意匠の類否判断について中国では、意匠は外観設計専利として専利法で専利権により保護している。本件では容器の蓋の意匠の専利権について特許庁審判部に無効審判を請求したが、特許庁審判部が有効審決を下したため、請求人は、これを不服として取消訴訟を起こし、両意匠が円形状の形状で、周辺部がロール形状であり、差異点は微差であると主張したが、中級人民法院は有効審決を支持した。
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2012.10.09
(中国)マルチマルチの従属クレームへの対応中国では、マルチマルチの従属クレーム(複数クレームを引用する多項従属クレームが、他の複数クレームを引用する多項従属クレームを引用すること)は認められていない。日本語原文明細書をベースに中国出願用明細書を作成する際にマルチマルチの従属クレームが存在する場合、当該従属クレームの引用関係について、出願時補正と、出願後補正という2つの対応時期がある。各対応時期のメリットとデメリットは以下の通りである。
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2012.10.09
日中韓台知財実務用語集日中韓台での知財実務で用いられる主な用語の対応を示す。ここで用語の対応を示しているが、訳語は必ずしもここで挙げたものに限られず、日中韓台間でも制度・実務が異なっており、用語は必ずしも一対一で対応しないことに注意を要する。
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2012.10.09
(中国)地名を含む商標に関する判断(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「中国商標局ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)商標法第10条第2項によれば、中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知(*)の外国地名は、(1)その地名が別の意味を有する場合、(2)地名が団体商標、証明商標の一部になっている場合、(3)商標に地理的表示が含まれているが、既に登録されている場合(以下、「既に登録されている地理的表示を用いた商標」という。)のいずれかに該当する場合を除き、商標として使用してはならず、商標登録することができない。また、審査基準によれば、商標文字の内容が中国における県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名とは異っていても、字形、称呼が類似し、公衆に当該地名であることを誤認させる可能性があり、商品の生産地に関して混同を生じさせるものは、悪い影響を有するものとして、商標法第10条第1項第8号により拒絶される。
(*)日本における「公知」は、「公衆に知られ得る状態」で可とされるが、ここでいう「公知」とは「実際に公衆に知られている蓋然性が高い」程度の意味を有するため、日本における「公知」とは意味が異なる。 -
2012.10.09
中国における特許・実用新案の実用性要件中国専利法第22条第1項の規定により、権利付与される発明と実用新案は実用性を有しなければならない。
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2012.10.09
中国における商標の色彩の判断(本記事は、2021/5/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19956/中国では、商標は「色彩を指定しない商標」と「色彩を指定する商標」とに分けられる。また、複数の色の組合せのみから成る模様的な「色彩の組合せ商標」も商標の一種として出願することができる。