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2013.01.08
中国最高人民法院の判決の調べ方(本記事は、2017/8/10、2020/6/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/13981/(2017/8/10)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/19272/(2020/6/30)中国最高人民法院の判決を調べるにはいくつか方法はあるが、いずれも十分とはいえないので、様々な方法により調査する必要がある。最高人民法院の判決を含め、全国の人民法院が下した判決が掲載されている中国最高人民法院内にある中国知識産権裁判文書ネット(http://ipr.court.gov.cn)や、その他の無料・有料のインターネット・サービスを利用することが考えられる。
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2013.01.04
中国の商標の調べ方―中国商標網ウェブサイト(本記事は、2017/8/10、2018/11/20、2020/6/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/13983/(2017/8/10)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16145/(2018/11/20)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18789/(2020/6/25)中国の商標情報を取得するのに有用な検索サービスとして、中国商標網のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能であり、(1)類似商標の検索、(2)商標の総合的検索、(3)商標の状態の検索を行うことができます。
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2012.12.28
中国における特許出願の補正(本記事は、2022/7/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24135/中国では、通常出願、パリルート出願、PCT出願において、明細書や図面などの特許出願書類に不備があった場合、下記の通り、その出願の自発補正を行うことができる。また、補正命令を受けた場合には、その補正命令で指摘を受けた不備についてのみ補正を行うことができる。
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2012.12.25
(中国)判例の調べ方―最高人民法院・中国知識産権裁判文書網(本記事は、2018/10/23、2019/2/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16019/(2018/10/23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16497/(2019/2/7)中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして最高人民法院の中国知識産権裁判文書網のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能です。
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2012.12.21
(中国)無効理由の提出期限超過の例外無効審判請求の無効理由は法定期間内に提出しなければならない。本件は、意匠権が無効審判で特許庁審判部によって維持決定がなされ、それを不服とした無効審判請求人が審決取消訴訟を起こしたもので、証拠補充期間経過後に提出した無効理由の扱いについて争った事案である。
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2012.12.18
(中国)証拠の提出期限超過/証拠の翻訳/組物の意匠について証拠は定められた期間内に提出しなければならない。本件では、証拠として提出したコピーの内容の信憑性を立証するために法定期限超過後に提出された当該コピーの原本の内容に、コピーと相違する部分があることが問題となったが、既に提出済みの資料の原本であるとして、新たな証拠の提出には該当しないとされた。
また、本件意匠は7つの部品を組み合わせて構成される意匠であり、出願時には、各部品単位の図面が提出されているが、組み合わせて一つの物品として機能するものである場合は、組み合わせた状態の全体形状のみが審査対象となると判断された。 -
2012.12.14
中国で保護される商標の類型(本記事は、2017/7/27、2021/5/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13926/(2017/7/27)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19984/(2021/5/27)中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標及び前述の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度及び実務上の運用において多くの点で相違している。
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2012.12.04
中国における意匠出願の補正意匠の出願人は、出願日から2ヵ月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知又は補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。
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2012.11.27
中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点(本記事は、2022/3/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22839/中国で商標を出願する際、出願人はその商品/役務の区分を指定するだけでなく、商品/役務の名称まで記載しなければならず、商品/役務名称の記載は、原則、中国の「類似商品及び役務の区分表」に基づいて行う。区分表に記載されていない商品/役務名称の場合についても具体的な商品/役務名称を記載した方が良く、審査において補正命令が出された場合には、商品等をより明確に特定するために、資料を提出して審査官にその商品/役務の詳細を説明することができる。
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2012.11.20
(中国)クレーム中の記載の上位概念化について実質的なクレームの技術的範囲に相違はなく新規事項追加に当たらないと高級人民法院で判断されたケース中国では、特許出願を専利法第33条に基づいて補正することが可能であるが、日本と同様に、原記載の範囲を超えた新規事項追加に該当する補正は認められない。原記載と補正後の記載が異なり、原記載から直接的かつ一義的に特定できない記載の場合は、発明が実質的に変更されているとして、原記載の範囲を超えた補正と認定される。
本取消訴訟では、「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともに各種リン酸ナトリウム塩を生産する方法」を「リン酸酸化ギ酸ナトリウムでギ酸を生産するとともにリン酸塩を生産する方法」とした補正について、リン化学工業の当業者であれば、本特許出願の公開公報から、その発明に使用される反応物がリン酸及びギ酸塩であることが分かり、かつ、通常の反応条件では、その生成物が一定であることは当業者の周知事項であるため、この補正は発明を実質的に変更していないとして、無効審判審決及び無効審判審決を支持した原審判決を覆した。