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2013.04.04
(中国)引用文献に開示された技術と技術常識との組合せによる進歩性判断に関する事例(その1)本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、当業者は証拠1に記載された発明を基に、証拠2及び3に開示された本技術分野の技術常識を組合せて、請求項1に記載された低原子価マンガン酸化物をMn3O4に置替えるのは、実践に基き確定できる自明のものである、として、本件特許権の全てを無効とした。
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2013.04.02
(中国)引用文献に、本願発明の進歩性を否定できる技術的示唆があるか否かに関する事例中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、引用文献には、「CMOS撮像デバイスがブラケットを介して吊るされる。」ことが開示されているが、CMOS撮像デバイスを吊るして配置する目的は、その配置スペース問題を解決するためである。また配置位置は任意であり、本実用新案が挙げる光路遮断問題を解決するものではなく、CMOS撮像デバイスを「斜め上方」に配置する技術的示唆もない。さらに「斜め上方」の特定の撮影目的のために、CMOS撮像デバイスを短焦点広角レンズに置換することも開示されていないため、審判請求の理由は成立しないとして、本実用新案権の全てを維持した。
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2013.03.29
(中国)専利出願時等の委任状の取扱い(本記事は、2024/11/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40223/中国大陸に常時居住地又は営業所のない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利(特許、実用新案、意匠)出願及びその他の専利事務手続きを取り扱う場合等には、法により設立された専利代理機構(パートナ形式又は有限責任公司形式)に委任しなければならない。
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2013.03.26
中国における実用新案制度の概要と活用(本記事は、2020/4/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18528/実用新案は、特許と比べると登録期間が短く、権利の安定性も低いものの、実体審査が行われず登録までの期間が短い点、進歩性基準が特許より低い点等の特徴を有することから、中国では、技術開発能力が高くない企業に多く利用されている。また、中国には特許/実用新案同日出願制度があり、この制度を利用して実用新案出願を先に権利化し、後に特許出願が登録要件を満たす場合に実用新案権を放棄することにより特許出願の権利化を図ることもできる。
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2013.03.19
(中国)外国語証拠・参考資料の提出(本記事は、2025/1/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40488/中国における特許出願の実体審査請求時、情報提供時に提出する参考資料や、無効審判請求時に提出する証拠等は、中国語以外の言語のものも認められている。実体審査請求時、情報提供時に提出する外国語参考資料については、関連部分または全文の中国語訳を提出するか否かは出願人の自由裁量に委ねているが、無効審判請求時に提出する外国語証拠については、中国語訳を提出しなければ、その外国語証拠は提出しなかったものとみなされる。
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2013.03.15
(中国)優先権主張の手続き(外国優先権)(本記事は、2024/12/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40322/優先権を主張する場合、出願時の願書にその旨を声明しなければならない。また、出願日から3ヶ月以内に基礎出願の出願書類の謄本(以下、「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。出願願書において声明をせず又は期限内に優先権証明書を提出しないときは、優先権を主張していないものとみなされる。
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2013.03.08
(中国)外国優先権を主張する権利の回復請求(本記事は、2024/12/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40403/中国では、外国で出願したものと同じ主題の特許・実用新案、意匠について、出願人は、外国での最初の出願日から起算される所定期間内に中国で出願する場合、当該外国が中国と締結した協定又は共同で加盟している国際条約に準拠し、若しくは優先権を相互に認める原則に準拠して、優先権(外国優先権)を享受することができる。優先権主張は、専利法第29条、第30条、専利法実施細則第31条、及びパリ条約の関連規定に合致していなければならず、審査の結果、規定に合致していないと判断された場合には優先権を主張していないものとみなされる。ただし、優先権を主張していないとみなされた場合でも、所定の要件を満たせば、優先権を主張する権利の回復を請求することができる。
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2013.03.05
中国における専利(特許・実用新案、意匠)に関する行政取締りの概要(本記事は、2017/8/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13962/中国では、専利権が他人に侵害された場合、権利者又は利害関係人は、管轄権を有する各地方の専利業務管理部門(以下、「地方知識産権局」という。)に行政取締りの申立を提出することができる。
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2013.02.26
(中国)新規性及び単一性の拒絶理由を解消するための物質クレームから用途クレームへの変更が適法な補正として認められた事例新規性及び単一性の拒絶理由を解消するために物質クレームから用途クレームへ変更する補正について、拒絶理由通知書を受け取った後に特許出願書類に対して補正を行う場合には通知書の要求に従ってのみ補正しなければならないとする専利法実施細則第51条第3項の規定を満たさないとして、中国特許庁審査部はこれを認めなかったが、特許庁審判部はこれを適法なものとして認め、審査部の決定を覆した。
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2013.02.26
(中国)特別な技術的特徴等に基づき単一性の判断をおこなった事例本件では、特許出願の請求項1に進歩性がないためこれに従属する請求項2等について単一性の要件を満たさないと判断されたが、最終的に請求項2の構成を請求項1に追加する補正を加えたことにより、特許庁審判部において特許性の要件が満たされると判断された。