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■ 全594件中、501510件目を表示しています。

  • 2013.04.26

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他

    (中国)最高人民法院で審理されるケース

    中国では現在二審制が採用されており、一つの訴訟に対し、原則的には高級人民法院を経て終審となるが、専利権訴訟のうち、請求金額が一定額を超える場合は、高級人民法院が第一審となり、その上級審は最高人民法院となる。また、一定の要件を満たせば、二審の終審後、当事者は再審を請求できる。

  • 2013.04.25

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    中国において当業者が有限回数の実験を通じて本件特許発明を得ることが可能か否かに関する事例

    本無効審判事件では、特許権者が特許請求の範囲を訂正し、数値範囲の限定を独立請求項に追加した。中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本件特許は進歩性を有すると認め、「物」の発明について特許権者の主張を支持して維持したが、「方法」の発明については無効とした。

  • 2013.04.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)意匠の図面間の矛盾について

    本件は、意匠の写真の間で不一致が存在したため特許庁審判部によって無効決定がなされ、これを不服として北京中級人民法院に提訴したものの無効決定が支持され、北京高級人民法院に控訴したものである。本件では、右側面図の瑕疵について、本件意匠の保護範囲の確定を不可能にし、何人も本件意匠の図面に基づいて対応する物品を製造することはできないとして、第一審判決及び無効決定が支持された。

  • 2013.04.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)引用文献に開示された技術と技術常識との組合せによる進歩性判断に関する事例(その2)

    本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本願発明と引用文献記載の発明との相違点は、技術常識に基づいて当業者が容易に想到しえたものである、として本願発明の進歩性を否定し、拒絶査定を維持した。

  • 2013.04.19

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国における追加手数料に関する運用

    (本記事は、2018/12/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16336/

    中国では、特許・実用新案の出願の際に請求項の数と明細書の頁数が一定の数を超える場合、追加手数料が発生する。

  • 2013.04.18

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 商標

    中国における商標関連の料金表

    (本記事は、2017/7/6に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13869/

    中国では、商標出願、審判請求、訴訟提起、更新、変更等を行う際、官庁手数料を納付しなければならない。

  • 2013.04.16

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度

    (本記事は、2023/12/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37977/

    いかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国特許庁による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許又は実用新案を出願した場合、当該特許又は実用新案については、中国で権利付与されない。

  • 2013.04.12

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)引用文献に、本願発明の進歩性を否定できる技術的示唆(動機付け)があるか否かに関する事例

    本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、引用文献1にはグリシン輸送阻害剤がアルコールの乱用又はアルコール切れに起因する問題の治療に用いられることが開示されており、引用文献2には具体的なグリシン輸送阻害剤が開示されており、アルコール中毒はアルコールの乱用で最も多く見られる疾患であるため、当業者は、引用文献2に開示された具体的な化合物を、引用文献1に記載されているアルコールの乱用又はアルコール切れに密接に関連するアルコール中毒治療薬として使用する動機付けがある、として、請求項1に記載の発明は進歩性を有しないと認定し、拒絶査定を維持した。

  • 2013.04.11

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における専利(特許/実用新案/意匠)出願関連の料金表

    (本記事は、2017/8/3に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13958/

    中国では、専利(特許/実用新案/意匠)出願、審判請求等を行う際、官庁手数料を納付しなければならない(専利法第75条、実施細則第93条)。また、これらの手続きを代理機関を通じて行う場合の代行手数料については、中国弁理士協会により標準料金が設定されている。

  • 2013.04.05

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)類否判断の基準となる意匠について

    意匠権が付与された意匠の類否判断は、出願時提出の図面又は写真に表示された意匠が基準となる。本件では、新規性がないとして無効決定を受けた権利者が、審決取消訴訟において、本件に係る意匠の実施品の写真を提出し、その写真の意匠と引用公知意匠を比較して非類似を主張したが、このような類否判断手法は法的根拠を欠くと否定され、やはり本件意匠と引用意匠を比較しても類似であると判断し、特許庁審判部の無効決定を支持した事案である。