■ 全510件中、501~510件目を表示しています。
-
2013.05.14
台湾におけるインターネット上の著作権侵害とノーティス・アンド・テイクダウン(本記事は、2019/5/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17120/台湾では、インターネット上の著作権侵害行為について、インターネット・サービス・プロバイダ(以下、プロバイダ)は、ノーティス・アンド・テイクダウン手続により、ネット利用者の侵害行為について賠償責任を免れることができる。
-
2013.03.05
中国における専利(特許・実用新案、意匠)に関する行政取締りの概要(本記事は、2017/8/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13962/中国では、専利権が他人に侵害された場合、権利者又は利害関係人は、管轄権を有する各地方の専利業務管理部門(以下、「地方知識産権局」という。)に行政取締りの申立を提出することができる。
-
2013.02.08
(韓国)無効理由のある登録商標に基づく商標権の行使は権利濫用にあたるとして、従前の最高裁判決を覆した韓国最高裁判決これまで、韓国の最高裁(韓国語「大法院」)は、無効審決が確定するまでは、裁判所(韓国語「法院」)が商標権侵害訴訟等で登録商標の権利範囲を否定することはできないとしてきたが、今回の判決では、従来の判決を覆し、登録商標に無効理由が存在することが明らかで権利濫用にあたるとの抗弁がある場合は、裁判所においても商標登録が無効か否かにつき判断することができるとした。
-
2013.02.05
韓国における秘密意匠制度(本記事は、2018/10/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16039/秘密意匠(韓国語「秘密デザイン」)制度は、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を定めて、登録意匠の内容を意匠公報等に公告せずに秘密の状態を維持する制度をいう(意匠法(韓国語「デザイン保護法」第13条)。意匠は物品の外的美観であるため、他人による模倣及び盗用が容易であり、また、流行性が強いという特徴もあるので、秘密意匠制度を活用することによって、意匠権を取得しながら、製品の発売前に他人による模倣等を防ぐことができるというのは、大きなメリットである。この制度を利用するためには、秘密意匠の請求時期等に注意しなければならない。
-
2013.01.25
(韓国)特許等の権利侵害に関する警告状を受けたときの対応策他人から特許権等の侵害を理由に警告状を受けた場合は、一つ一つの問題点を確認しながら、解決する方法を模索する必要がある。
-
2013.01.22
韓国における権利行使のための事前準備及び侵害者の類型による対応例知的財産権を獲得した後、他人による自己の権利の侵害情報を入手することは重要である。侵害情報入手後には、警告状の送付や訴訟等の法的処置をとる前に、侵害事実調査等の事前準備をしっかり行うことが必要である。また、効果的に権利行使をするため、また、大きな紛争になることを避けるためには、侵害者の類型(個人か法人か等)により対応を変えるのが望ましい。
-
2012.08.28
韓国における知財侵害刑事訴訟制度概要韓国における知財侵害刑事訴訟は、主に(1)刑事告訴、(2)調査段階、(3)拘束要否審査、(4)公訴提起、(5)裁判進行、(6)宣告の手順で進められる。三審制を採用している。
-
2012.08.28
韓国における知財侵害に対する民事訴訟制度概要特許権等の知的財産権の侵害に対し、民事訴訟を提起することができる。民事訴訟は、主に (1)訴状提出、(2)訴状審査、(3)副本送達及び答弁、(4) 弁論準備手続き、(5)弁論、(6)集中証拠期日調査、(7)判決の手順で進められる。
三審制を採っており、第1審判決の事実認定や法律判断に対して不服のある当事者は、判決文の送達を受けた日から2週間以内に上級審へ控訴することができ、第2審判決の法律判断に対して不服する当事者は、判決文の送達を受けた日から2週以内に最終審である大法院に上告することができる。 -
2012.07.30
中国における知財侵害刑事訴訟制度概要知財犯罪に該当する場合は、法により刑事責任が追及される(刑法第213条~220条)。情状が軽微である知財犯罪で被害者が犯罪の証拠を持っている場合は、被害者は直接裁判所へ自訴を提起することができる。社会秩序と国家利益に深刻な危害を与える知財犯罪は、検察院により公訴が提起される。裁判所は立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行う。
裁判所の一審判決に不服がある場合、被告人と自訴事件の自訴人は、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができ、検察院は、控訴期間以内に上級裁判所に控訴を提出することができる。また、控訴事件の被害者は、検察院に控訴を請求することができる。二審終審制である。 -
2012.07.30
中国知財侵害の民事訴訟制度概要(本記事は、2017/7/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13942/知財権侵害行為に対し、権利者又は利害関係者は裁判所(中国語「人民法院」)に提訴することができる。裁判所は提訴事件を受けた後、7日以内に立件するか否かを決定する。立件した後、合議廷を設置して開廷審理を行なうが、開廷審理を経て、和解が成立しない場合、判決を言い渡して審理を終結する。
裁判所の一審判決に不服がある場合、上訴期間以内に上級裁判所に上訴を提出することができる。二審終審制である。
なお、渉外民事訴訟の場合、管轄、期限などの各方面で特別な規定があり、注意が必要である。