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  • 2013.05.10

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)公知意匠の特定について

    意匠の類否判断を行う前提として、無効理由の根拠となる意匠を明確に特定する必要がある。本件では、無効理由の根拠として引用した意匠について、外観形状に不明な面があるために複数の外観形状が考えられる結果、意匠の類否判断を行う前提である意匠の特定ができないとして、特許庁審判部は公知意匠と類似するとの無効審判請求人の主張を退け、第一審及び第二審と共に、特許庁審判部の維持決定を支持した。

  • 2013.05.10

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)特許明細書に記載の無い後付けの実験結果及び効果を、進歩性判断の基礎とできるか否かに関する事例

    最高人民法院(日本の「最高裁」に相当)は、特許権者は、本件特許発明の安全性、有効性及び安定性を解決するために、長期の毒性実験、急性毒性実験、一般薬理研究実験等の一連の実験及び研究を行った結果、所要の効果を得たと主張しているが、関連する技術内容は本件特許明細書に記載されておらず、本件特許発明が安全性、有効性、安定性等の面で先行技術に対して創造的な改善及び貢献をしたことの証明ができないため、これらの実験及び研究の結果を持って、請求項1記載の発明の進歩性を認定する証拠とはできない、とし、『中華人民共和国行政訴訟法』第54条第1号の規定に基づき二審判決を破棄し、本件特許権の無効が確定した。

  • 2013.05.09

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)未使用略称の未登録周知商標の該当性について

    本案は「索尼爱立信」(ソニーエリクソンの中国語表示)の「索尼」(ソニー)と「爱立信」(エリクソン)の各先頭文字をとった「索爱」という登録商標に対し、ソニーエリクソン社が無効審判を請求したものの、中国商標審判部が維持審決を出したため、それを不服として中級人民法院に提訴した事案である。中級人民法院は「索爱」商標について、ソニーエリクソン社製品を扱う者の間で出願前からソニーエリクソンの略称として広く使用されていたことから、商標法第31条の「不正な手段により、他人が既に使用して一定の影響力を保有する商標」に該当すると認定して登録を取り消した。

  • 2013.05.07

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)引用文献に開示内容の全体分析に基づく進歩性判断に関する事例

    最高人民法院(日本の「最高裁」に相当)は、本件特許権にかかる発明は進歩性を有すると主張する特許権者(再審請求人)の各再審理由は成立しない、として、「最高人民法院による『中華人民共和国行政訴訟法』の執行における若干問題に関する解釈」第74条の規定に基づき、(2010)知行字第47号行政裁定書により請求人の再審請求を棄却し、特許権の無効が確定した。

  • 2013.05.02

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)権利範囲特定の際の使用状態参考図の取扱いについて

    日本でも意匠出願の際に使用状態を示す参考図を願書に添付することがあるが、登録意匠の権利範囲は正面図や背面図等からなる六面図に基づいて特定される。一方、中国では、特許庁審判部は、使用状態を示す参考図を意匠の物品の特定のために利用しており、この点について争点となった。

  • 2013.04.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)立体商標の特別顕著性(識別性)について

    商標法第11条は「顕著な特徴がない標章は商標として登録することができない。但し、使用を通じて顕著な特徴を獲得して容易に識別できるものとなった場合には、商標として登録することができる」と規定する。いわゆる商標の特別顕著性(識別性)の規定であるが、本件は、指定商品において通常見られるような包装形状は商標としての特別顕著性は認められず、使用による特別顕著性も認められないとされた判決である。

  • 2013.04.26

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他

    (中国)最高人民法院で審理されるケース

    中国では現在二審制が採用されており、一つの訴訟に対し、原則的には高級人民法院を経て終審となるが、専利権訴訟のうち、請求金額が一定額を超える場合は、高級人民法院が第一審となり、その上級審は最高人民法院となる。また、一定の要件を満たせば、二審の終審後、当事者は再審を請求できる。

  • 2013.04.25

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    中国において当業者が有限回数の実験を通じて本件特許発明を得ることが可能か否かに関する事例

    本無効審判事件では、特許権者が特許請求の範囲を訂正し、数値範囲の限定を独立請求項に追加した。中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本件特許は進歩性を有すると認め、「物」の発明について特許権者の主張を支持して維持したが、「方法」の発明については無効とした。

  • 2013.04.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)意匠の図面間の矛盾について

    本件は、意匠の写真の間で不一致が存在したため特許庁審判部によって無効決定がなされ、これを不服として北京中級人民法院に提訴したものの無効決定が支持され、北京高級人民法院に控訴したものである。本件では、右側面図の瑕疵について、本件意匠の保護範囲の確定を不可能にし、何人も本件意匠の図面に基づいて対応する物品を製造することはできないとして、第一審判決及び無効決定が支持された。

  • 2013.04.23

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)引用文献に開示された技術と技術常識との組合せによる進歩性判断に関する事例(その2)

    本件において、中国専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、本願発明と引用文献記載の発明との相違点は、技術常識に基づいて当業者が容易に想到しえたものである、として本願発明の進歩性を否定し、拒絶査定を維持した。