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2015.03.31
ベトナムにおける冒認商標出願への対抗手段ベトナムでは、2005年知的財産法により、商標出願に対する異議申立制度が導入され、商標出願の公開から商標登録証書の付与決定日までの間、第三者は異議申立を請求することができる。異議申立手続は、商標審査を補完すると共に、商標の冒認出願に対抗する有効な行政手段となっている。ただし、時間と費用を要する場合もあるため、警告状の送付や商標権(出願)の譲渡交渉を行うことを検討することもできる。
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2015.03.31
ベトナムにおける冒認意匠出願への異議申立による対応ベトナムでは冒認意匠出願に対して異議申立が可能であるが、その法的根拠としては、第65条の新規性、第66条の創作性、第67条の工業上の利用可能性が挙げられる。異議申立は出願公開日から登録査定通知発行日までの間に国家知的財産庁(National Office Of Intellectual Property Of Vietnam : NOIP)に対して行うことができる。異議申立された意匠の新規性を判断するため、意匠の実質的な特徴と実質的でない特徴を比較、検討する旨の通達が出されている。
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2015.03.31
ベトナムにおける特許の早期権利化の方法(本記事は、2024/3/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38433/(2022年9月2日訂正:
本記事のソース「ベトナムベトナム国家知的財産庁ウェブサイト」「シンガポール知的財産庁ウェブサイト」のURLを修正いたしました。)ベトナムにおける特許の早期権利化を図る方法としては、(ⅰ)早期公開の請求 (ⅱ)早期審査の請求、(ⅲ)外国対応出願の審査結果の活用、(ⅳ)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムの活用、(ⅴ)審査官との面接などが考えられる。ベトナムの現行実務においては、外国対応出願の審査結果の活用とASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムを組み合わせて活用することが、早期権利化を図るベストプラクティスであると考えられる。
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2014.12.03
ベトナムにおける産業財産権権利化期間「ASEAN 各国における産業財産権の権利化に係る費用及び期間に関する調査」(2014年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3の6では、ベトナムにおける産業財産権の内国出願・外国出願別の平均登録期間、出願ルート別の平均登録期間等が、出願種別ごとに紹介されている。
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2014.11.26
ベトナムにおける産業財産権権利化費用「ASEAN 各国における産業財産権の権利化に係る費用及び期間に関する調査」(2014年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2の6では、ベトナムにおける産業財産権の権利化に係る出願、中間処理、維持等の費用が、出願種別ごとに表形式で紹介されている。
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2014.11.21
ベトナムにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
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2014.11.17
ベトナムにおける意匠権の効力範囲および侵害が及ぶ範囲「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部14では、ベトナムにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、ベトナム知的財産庁担当者の回答及びベトナム実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている。
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2014.09.26
PCT出願におけるベトナムへの国内移行手続に関する留意点2022年8月25日訂正:
本記事の「ベトナム国家知的財産庁」の名称が、NOIPからIP VETNAMに変更しているため、修正いたしました。)ベトナムはPCT加盟国であるため、優先日から31ヶ月以内に所定の手続を経ることにより、PCT出願からベトナムに国内移行できる。移行時には、登録を求める書面や国際出願のベトナム語の翻訳文等が必要になるが、譲渡証書は基本的には必要ない。また、移行の際、実用新案を選択することも可能である。
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2014.09.16
ベトナムにおける特許の審査手続(本記事は、2020/3/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18396/ベトナムでは、出願日(優先日)から42ヶ月以内に実体審査請求を行わなければならず、実体審査請求の後18ヶ月以内に実体審査がなされることとなっている。
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2014.08.19
ベトナム特許における特許事由と不特許事由ベトナム知的財産法においては、特許の特許事由と不特許事由が規定されている。特許事由としては、新規性、進歩性、産業上の利用可能性が規定されており、これらの要件を満たさなければ特許を受けることができない。一方、科学的理論、ゲーム、コンピュータプログラム等は、不特許事由に該当するため、特許を受けることができない。