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■ 全80件中、4150件目を表示しています。

  • 2019.11.28

    • 中東
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用

    トルコでは、商標に関する事項は産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。しかし、産業財産法は、TMマークおよび「Ⓡ」の使用に関して特に規定していない。したがって、TMマークおよび「Ⓡ」の使用に関する義務はなく、使用は任意である。

  • 2019.11.19

    • 中東
    • その他参考情報
    • その他

    トルコにおける政府による知的財産に関する各種優遇・支援制度

    トルコにおいては、中小企業や個人の特許出願等に対する出願費用等の減免措置は行われていないが、特許・実用新案の登録により、税法上の優遇措置を受けることができる。

  • 2019.11.19

    • 中東
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    トルコにおける産業財産権権利化費用

    トルコにおける特許、実用新案、意匠、商標についての出願、中間処理、登録、維持に係る費用を一覧にして紹介する。

  • 2019.11.05

    • 中東
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    トルコにおける第一国出願義務

    トルコ国内で生まれた発明に関する出願を最初にトルコで行うことを義務付ける法規定は存在しない。しかし、産業財産法第6769号(以下、「産業財産法」)によると、トルコ特許商標庁(TÜRKPATENT)が出願に係る発明が国の安全の観点から重要であると考え、かつ、国防省がその発明を秘密裏に実施することを決定した場合、国防省の許可なしに当該発明を他国で特許出願を行うことはできない。

  • 2019.10.31

    • 中東
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    トルコにおける商標の使用と使用証拠

    トルコの産業財産法第6769号(以下、「産業財産法」)第9条は、商標の使用について、「登録後5年以内に、商標権者により、正当な理由なく、登録された商品または役務に関してトルコにおいて真正に使用されないまたは使用が5年連続して中断された商標は、取消審決が下される」と定めている。トルコにおいて商標の「使用」が認められる要件について解説する。

  • 2019.10.31

    • 中東
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    トルコにおける指定商品または役務に関わる留意事項

    トルコは、標章の登録のため商品およびサービスの国際分類に関するニース協定(以下、「ニース協定」)の加盟国であり、商標出願において商品および役務の区分はニース協定に従って行われる。商標出願においては、出願の対象となる商品および役務を、ニース協定による区分に従って指定しなければならない。それに加えて、ニース協定に従ったトルコ独自の副分類も存在する。
    トルコ特許商標庁(TÜRKPATENT)による審査の結果、先願と同じ分類内の同一副分類に分類される商品または役務を指定する後願の商標が、先願にかかる商標と同一または類似する場合、後願が拒絶される。

  • 2019.09.10

    • 中東
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    トルコにおける意匠出願制度概要

    トルコにおける意匠出願制度での出願人の要件、所轄庁、出願に必要な書類、図面の要件、出願の流れ、審査、審判等を紹介する。トルコの意匠には工業意匠、グラフィック意匠、ファッション意匠、建築意匠等がある。トルコの意匠権の存続期間は出願日から5年であり、5年ごとの更新により、最長25年まで更新可能である。

  • 2019.09.10

    • 中東
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    トルコにおける商標出願制度概要

    トルコにおける商標登録出願は、方式審査および実体審査が行われ、2か月間の公開・異議申立期間の後、登録される。権利は登録日から生じ、存続期間は登録日から10年で、更新することができる。

  • 2019.08.01

    • 中東
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    トルコにおける特許出願制度概要

    トルコにおける特許に関する権利は、産業財産法(Industrial Property Code No. 6769)に定められている。特許に関する出願および登録を管轄するのは、トルコ特許商標庁(Turkish Patent and Trademark Office。以下「トルコ特許庁」という。)である。特許権の存続期間は出願から20年である。優先権は、出願時または出願から2か月以内に主張することが可能である。優先権に関する書面はトルコ語に翻訳されなければならず、かつ、トルコ特許庁に対して、出願から3か月以内に提出されなければならない。

  • 2019.08.01

    • 中東
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    トルコにおける実用新案出願制度概要

    トルコにおける実用新案に関する権利は、産業財産法(Industrial Property Code No. 6769)に定められている。実用新案に関する出願および登録を管轄するのは、トルコ特許商標庁(Turkish Patent and Trademark Office。以下「トルコ特許庁」という。)である。実用新案権の存続期間は出願から10年である。