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2020.03.31
インドにおけるPCT出願国内移行時の補正インド特許庁は、PCT出願の国内段階移行手続き簡素化に関する公示(CG/Public Notice/PO/2012/15)を2012年7月2日に行い、同日施行した。公示の中で、国内段階移行時(国内書面提出時)における明細書やクレーム等の補正が認められないと定めた。従来は、補正された明細書やクレーム等を国内段階への移行時に自発補正して提出することを認めていたが、PCT出願に係る補正は、国内段階への移行後でないと認められないとされた。なお、2016年5月16日の特許規則改正により、国内移行時にクレームを削除する補正は可能となった。
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2020.02.25
韓国における条約加入の現況「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法」「第11章 条約加入の現況」では、韓国における条約加入の現況が紹介されている。
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2020.02.13
韓国における特許法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第2章 特許法」では、韓国における特許法に基づく登録要件、手続概要、権利取得と維持、特許取消申請制度、特許審判、PCT出願、PPH申請手続等が紹介されている。
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2019.11.12
ロシアにおける特許・実用新案出願制度の概要特許および実用新案出願は、ロシア特許庁(ロスパテント)に対して行われる。出願は外国語(日本語含む)で記載された明細書でも受理される。早期審査制度はないが、出願から権利付与までの平均処理期間はおおむね1年半から2年である。実用新案出願も実体審査をされることになったが、6か月程度で権利が付与されている。特許は出願日から3年以内に審査請求を行う必要があるが、実用新案は請求をしなくても実体審査がなされる。特許要件は、新規性、進歩性および産業上利用可能性であるが、実用新案は進歩性の判断はなされない。
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2019.11.05
トルコにおける第一国出願義務トルコ国内で生まれた発明に関する出願を最初にトルコで行うことを義務付ける法規定は存在しない。しかし、産業財産法第6769号(以下、「産業財産法」)によると、トルコ特許商標庁(TÜRKPATENT)が出願に係る発明が国の安全の観点から重要であると考え、かつ、国防省がその発明を秘密裏に実施することを決定した場合、国防省の許可なしに当該発明を他国で特許出願を行うことはできない。
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2019.10.17
シンガポールにおける特許審査迅速化の方法(本記事は、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33773/シンガポール特許出願、またはシンガポールに国内移行したPCT出願において、特許を早期に取得するためにはいくつかの方法がある。これらの方法について2014年2月14日に施行された改正特許法により導入された3種類の審査オプションに基づき説明する。
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2019.10.15
シンガポールにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異(2022年5月20日訂正:
本記事のソース「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールにおいては、2014年2月14日に施行された改正特許法により、パリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願審査手続きの大部分が統一された。審査請求に関する重要な期限は両ルートとも同一である。しかしならが、両ルートの手続きには、依然として留意すべき差異が存在する。また、2017年10月30日付けで改正された特許法により、2020年1月1日以降の出願では、補充審査が利用できなくなることにも留意する必要がある。
なお詳細は以下のサイトを参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/sg/foreign_route.html -
2019.09.03
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間(本記事は、2023/1/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27456/方式指令、拒絶理由通知ともに、最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。実体審査結果の通知に遅れが生じていることにより、出願人に与えられる準備期間が短くなることがあるが、審査官の裁量による期間延長が認められる。
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2018.09.11
シンガポール知的財産庁の特許審査体制シンガポール知的財産庁(IOPS)は2001年に創設された組織であり、100名以上の特許審査官が所属している。約35%の特許審査官は中国語を母国語としており、英語の先行文献だけでなく、毎年膨大な数が発行される中国語の先行技術文献を直接確認できる。シンガポール知的財産庁は、各種の特許審査ハイウェイプログラムに参加しており、シンガポール知的財産庁によって早期に発行された審査結果を、他の特許審査ハイウェイプログラム加盟国の審査促進に利用することができる。
本稿では、シンガポール知的財産庁の特許審査体制について、SPRUSON & FERGUSON (ASIA) PTE LTD プリンシパル、米国弁護士、法学博士 DANIEL COLLOPY氏、アソシエート、シンガポール弁理士、シンガポールIPコンサルタント R.N. GNANAPRAGASAM氏が解説している。
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2018.07.24
中国における早期審査のための「特許審査ハイウェイ(PPH)」活用(本記事は、2022/11/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27133/中国における特許出願の早期審査を請求する方法として、「特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway: PPH)」の活用が挙げられる。出願に含まれる少なくとも一つ以上のクレームが第一出願庁(Office of First Filing: OFF)により登録可能であると判断された場合、一定の申請条件を満たしていれば、中国知識産権局を第二出願庁(Office of Second Filing: OSF)として、必要書類とともに「特許審査ハイウェイ」に基づく早期審査を請求することができる。