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2015.12.01
ブラジルにおける特許制度の運用実態「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-Ⅰ-Bでは、ブラジルにおける特許制度の運用実態について、特許制度の枠組、特許出願から登録までの手続の流れ、特許出願審査の内容、特許出願や登録に関する統計情報等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。
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2015.11.02
ブラジルにおける知的財産庁(INPI)の審査処理状況ブラジル知的財産庁(Instituto nacional da propriedade industrial: INPI)の特許部門は、20の特許部門から成り、各部門は、特定の技術範囲に係る出願の審査手続を担当している。特許審査を促進し滞貨案件を解消するために、審査官を定期的に増員しているほか、電子特許システムの導入など各種施策を実施している。その一方で、特許出願や実用新案の出願件数は年々増加しており、特許登録までには依然として長い時間を要する。
本稿では、ブラジルにおける知的財産庁(INPI)の審査処理状況について、Licks Attorneys パートナー弁護士 Otto Licks氏が解説している。
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2015.10.27
ブラジルにおけるブラジル国家衛生監督局(ANVISA)に関する判例ブラジルの製薬業界でビジネスを行う誰もが、ブラジル国家衛生監督局(Agência Nacional de Vigilância Sanitária : ANVISA)に対して、審査遅延による滞貨、連邦法の適用に際してANVISA独自の見解をする等の問題に直面する。近年の判決において、裁判所はANVISAによる法令や裁判所命令に違反した行動に対して、厳しい姿勢を打ち出している。ブラジルで製薬ビジネスを行う企業にとって、ANVISAに対する行政訴訟の提起が有効な手段の一つである。
本稿では、ブラジルにおけるブラジル国家衛生監督局(ANVISA)に関する判例について、
Licks Attorneys パートナー弁護士 Eduardo Hallak氏、アソシエート弁護士 Roberto Rodrigues氏が解説している。 -
2015.10.20
ブラジルにおける職務発明制度ブラジルでは、職務発明に関して、ブラジル産業財産法第88条に基づき従業者の職務範囲が研究・開発であり、かつ、その性質上当該使用者等の業務範囲に属する場合、発明から得られた特許・実用新案・意匠は専ら使用者に帰属すると定められている。職務発明を行った従業者(発明者)に対しては、「相当の対価」を支払わなければならない。なお、使用者等が勤務規則を定めている場合、労働契約のみならず、知的財産や不正競争防止に関する義務や規則を勤務規則にも含めるのが望ましい。
本稿では、ブラジルにおける職務発明制度について、カラペト・ホベルト氏(ブラジル弁護士/日本技術貿易株式会社 IP総研 客員研究員)が解説している。
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2015.06.12
日本とブラジルにおける特許出願書類の比較(本記事は、2019/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17742/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてブラジルに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とブラジルにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
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2015.06.12
日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2024/1/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38065/日本とブラジルにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。
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2015.06.05
日本とブラジルにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2024/1/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37970/日本における特許審査請求の請求期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、ブラジルにおける特許審査請求の請求期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)ブラジル出願の日から36ヶ月である。
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2015.06.05
日本とブラジルの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/11/30に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37790/日本とブラジルの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3ヶ月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ブラジルでは拒絶理由通知への応答期間の応答期間は90日であり、応答期間の延長は、原則認められていない。
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2015.03.31
ブラジルにおけるライセンス・オブ・ライト(実施許諾用意制度)(本記事は、2023/4/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34246/ブラジルでも特許を実施許諾(ライセンス)することができるが、ライセンス・オブ・ライト制度(実施許諾用意制度)を利用すれば、ブラジル特許庁に支払う登録維持年金料を半額にすることができる。ブラジルにおける実施許諾用意制度について解説する。
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2014.11.26
ブラジルにおける特許の審査基準・審査マニュアル「各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」(平成26年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部3では、ブラジルにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。