■ 全110件中、41~50件目を表示しています。
-
2018.12.25
韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続(2022年6月10日訂正:
本記事のソース「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」(平成30年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)2.では、韓国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する出願から登録後の制度・運用の概要について紹介している。また、韓国における権利行使や、商標検索システム等のウェブサイト等から入手可能な情報についても説明している。
-
2018.12.25
中国におけるマドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続(2022年6月2日訂正:
本記事のソース「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する手続の情報収集作業」(平成30年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)1.では、中国におけるマドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録に関する出願から登録後の制度・運用の概要について紹介している。また、中国における権利行使や、商標検索システム等のウェブサイト等から入手可能な情報についても説明している。
-
2018.11.15
インドネシアにおける特許権の取得「模倣対策マニュアル インドネシア編」(2018年3月、日本貿易振興機構知的財産・イノベーション部知的財産課シンガポール事務所知的財産部)第1章第2節では、特許権の取得に関する情報が紹介されている。具体的には、特許法の概要、出願から登録までの手続き、特許出願・登録件数等の統計、特許審判に関する制度の概要等、特許権の効力、強制実施権に関する規定や実例、出願費用、特許維持年金について紹介している。
-
2017.09.26
韓国における審判制度概要(本記事は、2023/2/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33725/審判手続きは(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。ここでは、一般的な審判手続きについて説明する。
-
2017.09.19
韓国における商標の不使用取消審判制度(本記事は、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/商標不使用取消審判は、登録商標が一定期間、継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、それを理由としてその登録商標を取消すことを請求する審判をさす(商標法第119条第1項第3号)。不使用取消審判により消滅された商標権の商標権者は3年の間同一または類似の商標おいて登録できない。改正商標法(2016.2.29改正、2016.9.1施行)による不使用取消審判は、誰でも請求することができ、取消審決が確定した場合、審判請求日に遡及して商標権が消滅する。
-
2017.08.22
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その4:不使用取消不服審判)(本記事は、2023/10/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37538/商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。商標不使用取消不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
-
2017.08.22
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その2:登録不許可不服審判)商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。商標登録不許可不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の意見提出、(4)審判合議体による審理、(5)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
-
2017.08.22
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その3:登録商標無効宣告不服審判)商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。登録商標無効宣告不服審判手続は、(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)審判合議体による審理、(4)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
-
2017.08.17
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その1:拒絶査定不服審判)(本記事は、2023/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/37573/商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・登録不許可決定書・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判手続は、 (1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)審判合議体による審理、(4)審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
-
2017.08.17
中国における登録商標無効審判制度(中国語「請求宣告注冊商標無効制度)の概要(2022年8月5日訂正:
2019年の商標法改正で、第44条第1項「登録商標が、商標法第10条・第11条・第12条の規定に違反するとき、」が「登録商標が、商標法第4条・第10条・第11条・第12条・第19条第4項の規定に違反するとき、」に変更されましたので、修正いたしました。)登録された商標について、商標法第44、45条に基づいて商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に無効審判を請求できる。無効審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。