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2018.03.22
中国における特許権の共有と共同出願特許権は無形財産である。この共有可能な財産権に係る問題を取り扱う際に実務家が承知しておくべきいくつかの特別な問題が存在する。
本稿では、中国における特許権の共有と共同出願について、北京天昊聯合知識産権代理有限公司 弁理士 麦 善勇氏が解説する。 -
2017.07.04
ロシアにおける特許制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(1)では、ロシアにおける特許制度について、制度の概要、統計データ、出願人適格、特許性要件、出願から登録までの流れ、異議申立、特許権の内容、審判手続、審決に対する裁判所への不服手続、政府の特許手数料、特許付与の公告等が説明されている。
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2017.03.15
インドネシアにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第4章3では、インドネシアにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護について、関連する法令、営業秘密が保護を受けられる要件と保護の内容、現地で生じた職務発明、職務著作および職務意匠の扱い、職務発明、職務著作および職務意匠に対する対価等が法令を交えて解説されている。
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2017.03.14
ベトナムにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章3では、ベトナムにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護について、関連する法令、営業秘密が保護を受けられる要件と保護の内容、職務著作および職務意匠に対する対価等が法令を交えて解説されている。
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2017.03.13
タイにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2章3では、タイにおける営業秘密ならびに職務発明、職務著作および職務意匠の保護について、関連する法令と裁判例、営業秘密が保護を受けられる要件と保護の内容、現地で生じた職務発明、職務著作および職務意匠の扱い、職務発明、職務著作および職務意匠に対する対価等が法令や判例を交えて解説されている。
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2017.03.10
インドネシアにおける共同開発契約「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第4章2では、インドネシアにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学等との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。
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2017.03.09
ベトナムにおける共同開発契約「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3章2では、ベトナムにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学等との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。
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2017.03.08
タイにおける共同開発契約「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2章2では、タイにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。
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2016.06.27
トルコにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱いトルコの子会社において職務発明がなされた場合、外国企業である親会社は発明に対する所有権を取得することができる。一方、トルコの子会社が発明の所有権を保有している場合、特定の条件のもと、子会社はトルコにおいて特許助成金プログラムや税制優遇などの金銭的インセンティブを得ることができる。いずれの場合も、職務発明に対する所有権が使用者に譲渡された場合、従業者は相当額の補償を受け取る権利を有する。補償の適切さを判断する際には、発明の価値、従業者の雇用期間、行った発明に関する従業者の立場の重要性といった要素が検討される。
本稿では、トルコ子会社によりなされた発明の取り扱いについて、Istanbul Patentの弁理士Kemal Baran YILDIRIM氏が解説している。
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2016.06.21
南アフリカにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点南アフリカにおける従業者発明の帰属は、特許法とともに、南アフリカのコモンローに準拠して判断される。また、発明の帰属に関して、雇用主(使用者)が従業者との間で合意できる内容については、いくつかの制限が存在する。使用者への所有権の移転および従業者の発明意欲の向上の双方を満たす観点から、南アフリカにおける現地法人が、発明者である従業者を雇用契約上どのように扱うかが重要なポイントとなる。
本稿では、南アフリカにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Spoor & Fisherの弁理士Bryce Matthewson氏が解説する。