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■ 全507件中、4150件目を表示しています。

  • 2024.02.08

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)

    台湾の特許出願の審査基準(専利審査基準)のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「台湾における新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について解説する。進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義については、「台湾における進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38228/)を参照されたい。

  • 2024.01.18

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とタイにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびタイにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。タイにおいては、分割指令を受領した日から所定期間以内に分割出願を行うことができるが、出願人が自発的に分割出願を行うことはできない。

  • 2024.01.16

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とベトナムにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびベトナムにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ベトナムにおいては、拒絶査定または特許査定されるより前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。

  • 2024.01.16

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびブラジルにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。

  • 2024.01.04

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とブラジルにおける特許審査請求期限の比較

    日本における特許出願の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず日本出願日から3年であり、ブラジルにおける特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらずブラジル出願の日から36か月である。

  • 2024.01.04

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とインドネシアにおける特許審査請求期限の比較

    日本における特許出願の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず、日本出願日から3年である。インドネシアにおける特許出願の審査請求期限は、優先権主張の有無にかかわらず、インドネシア出願日から36か月である。

  • 2023.12.28

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とフィリピンにおける特許審査請求期限の比較

    日本における特許出願の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず日本出願日から3年であり、フィリピンにおける特許出願の審査請求期限は、フィリピン出願公開日から6か月である。

  • 2023.12.26

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許の早期権利化の方法

    台湾において、発明特許出願を早期に審査する二つの方法である、「発明特許早期審査の運用方案(AEP)」と「台日特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)」について、両制度の要件や事由、その効果を紹介する。

  • 2023.12.26

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度

    中国国内で完成した発明が、国家の安全または重大な利益に関わる場合、秘密保持が必要になる。いかなる機関、組織または個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国国家知識産権局(以下「CNIPA」という。)による秘密保持審査(中国語「保密审查」)を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許または実用新案を出願した場合、当該出願の発明または実用新案については、中国で権利付与されない。

  • 2023.12.14

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    香港における「商標の使用」と使用証拠

    香港において、登録商標は、商標権者またはその同意を得た者により、香港で少なくとも3年間継続して真正に使用されておらず、また、その不使用に正当な理由がない場合は、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。