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2013.08.09
(韓国)特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断する際の図面の参酌について判示した事例大法院は、特許法第42条第4項第1号に関する判断の際に、図面の参酌について、「実施例などを具体的に示すことで発明の構成をより理解し易くするために図面が添付された場合には、図面及び図面の簡単な説明を総合的に参酌し、請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かを判断することができる」と判示した。
本件事案は、発明の詳細な説明において請求項に対応する事項が記載されているとは認められず、添付図面の内容を参酌しても、その請求項が発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判断し、原審判決を支持した事例である。 -
2013.06.18
(韓国)植物関連発明において明細書の記載要件に関する再現性を厳格に適用した事例大法院は、特許法第42条第3項の容易実施の記載要件に関して、「平均的技術者が当該発明を明細書記載に基づいて出願時の技術水準から特殊な知識を付加しなくてもその発明を正確に理解できると同時に再現できる程度の説明が必要である」と判示した。
本件事案の植物関連発明について、本件明細書の記載に関して、「その次の過程である芽接による育種過程が容易に実施できるとしても、本件の出願発明全体は、その技術分野における通常の知識を有する者が容易に再現できる程度まで記載されたといえない」と判断し、原審審決を支持して上告を棄却した事例である。 -
2013.06.11
(韓国)化学物質発明の明細書の記載要件及び結晶形発明の進歩性の判断基準に関して判示した事例特許法院は、化学物質に関する発明について、明細書に具体的な製造方法が記載されなければならず、その化学物質が製造されたか否かが疑わしい場合は、核磁気共鳴データなどの確認資料が記載されるべきであり、そうでない場合は、当該確認資料が必須的に記載されるものではないと判示し、本件事案には必須的に記載する事情がないので、原審審決が認定した記載不備はないと判断した。
そして、進歩性に関して、医薬化合物の製剤設計において結晶多形の存在の検討は通常行われることであるから、本件発明の構成を容易に導出できると判断し、本件特許は無効であるとした。原審審決は結論において適法であるとされた。 -
2013.06.04
(韓国)医薬用途発明における薬理効果の記載の程度及び補正の許容範囲について判示した事例大法院は、医薬用途発明の薬理効果に関する具体的な実験データの記載の有無について、医薬用途発明においては、その出願の前に、明細書に記載の薬理効果を示す薬理機転が明らかにされていた場合のように特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどで示された試験例として記載するか、又はこれに代替できる程度に具体的に記載した場合にこそ、初めて発明が完成されたと共に明細書の記載要件を満たしていると認められるため、最初の明細書に欠いていたその記載を補正によって補完することは、明細書に記載された事項の範囲を逸脱しているから、明細書の要旨の変更に該当すると判示し、原審判断を支持した。
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2013.05.31
(韓国)実施例記載の必要性、数値限定発明の明細書記載要件、詳細な説明により裏づけられるか否かの判断基準を判示した事例大法院は、記載要件に関して、明細書に実施例が記載されていなくても明細書記載要件が充足される場合が有ること、数値限定発明の数値限定が単に発明の適当な実施範囲や形態などを提示する程度の単純な数値限定に過ぎないのであれば、明細書の数値限定の理由や効果が記載されていなくても明細書記載要件に違反するとはいえないこと、請求項が発明の詳細な説明により裏づけられるかは通常の技術者の立場で特許請求の範囲に記載された事項と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているかにより判断しなければならないことを判示した。
本件は、記載不備であるとした原審判決を破棄した事例である。
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2013.05.24
(韓国)機能、効果、性質などによる特定を含む請求項の記載方式及びその解釈に関する事例大法院は、特許請求の範囲が機能、効果、性質などによる物の特定を含む場合、通常の知識を有した者が発明の詳細な説明や図面などの記載と出願当時の技術常識を考慮して特許請求の範囲に記載された事項から特許を受けようとする発明を明確に把握できれば、その特許請求の範囲の記載は適法である、また、 特別な事情のない限り、広範囲に規定された独立項の技術内容を、独立項よりも具体的に限定している従属項の技術構成や発明の詳細な説明に示された特定の実施例に限定して解釈すべきではない、と判示した。
本件は、機能式記載の適法性は認められたが、その記載のまま解釈されて進歩性が否定され、原審判決が破棄された事例である。
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2013.05.10
(韓国)開放形の記載形式による請求項の解釈に関する事例大法院は、請求項の記載形式に関して、特許発明の請求項が「ある構成要素を含むことを特徴とする方法(物)」の形式で記載された場合は、その請求項に明示的に記載された構成要素の全部に加えて、記載されていない要素を追加して実施する場合にも、その特許発明の権利範囲に属することは当然であり、さらに上記の形式により記載された請求項は、明示的に記載された構成要素のみならず、他の要素を追加して実施する場合までも予想していると見做される、と判示した。本件は、記載不備がないとした原審の判断を支持し、また進歩性が否定されないとした原審の判断を支持した事例である。
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2012.07.31
(韓国)特許請求の範囲と発明の詳細な説明が異なる場合であっても、明細書全体を参酌し、特許を受けることができる完成された発明とみることはできるが、上記記載の差異から、特許請求の範囲の記載不備のため特許は無効とされるべきとされた事例。本件は、「断面が長方形であるコイルスプリングの製造方法」に関する本件特許発明に関し、未完成発明であるかと特許請求範囲の記載不備につき争われた。 該当の技術分野における通常の知識を持った者が特許請求の範囲の記載だけでなく明細書などを全体的に考慮し、発明が属する分野で当業者が反復実施して目的とする技術的効果を得ることができる程度に具体的、客観的に構成されていれば、たとえ特許請求の範囲に記 […]
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2012.07.31
(韓国)特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例(本記事は、2025/1/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/40473/特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ)第42条第4項第2号は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現はその意味が不明であり、これは記載不備に該当する。