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2022.03.03
中国における医薬品特許紛争早期解決メカニズム行政裁決弁法の解説(前編)中国では、医薬品特許紛争の早期解決に関する規定が2020年10月に改正された「中華人民共和国専利法」の第76条に導入された。2021年7月5日に、中国国家知識産権局は「医薬品特許紛争の早期解決体制の行政裁決弁法」(以下、「裁決弁法」という。)を公布および施行し、行政裁決に関する活動を明確に規定した。本稿では、「裁決弁法」について前編、後編に分けて解説する。前編では、行政裁決の主体資格、対象要件について解説する。
後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/22754/ -
2022.03.03
中国における医薬品特許紛争早期解決メカニズム行政裁決弁法の解説(後編)中国では、医薬品特許紛争の早期解決に関する規定が2020年10月に改正された「中華人民共和国専利法」の第76条に導入された。2021年7月5日に、中国国家知識産権局は「医薬品特許紛争の早期解決体制の行政裁決弁法」(以下、「裁決弁法」という。)を公布および施行し、行政裁決に関する活動を明確に規定した。本稿では、「裁決弁法」について前編、後編に分けて解説する。後編では、行政裁決の書類要件および受理手続要件、行政裁決の審理、行政裁決と無効審判との関係について解説する。
前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/22752/ -
2022.02.10
中国における不服系行政訴訟制度概要(2025年4月18日訂正:
本記事のソース「最高人民法院による『中華人民共和国行政訴訟法』の適用に関する解釈」および「民事訴訟法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)(2022年5月20日訂正:
本記事のソース「商標法2019年」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国では、中国国家知識産権局(中国特許庁)からの専利や商標の出願に対する拒絶、専利や登録商標に対する無効にかかる決定または審決などに不服の場合、その通知を受領した日から3か月以内に裁判所に提訴することができる。本稿では、中国における不服系行政訴訟制度について解説する。
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2022.01.27
中国における商標権侵害判断基準の解説2019年12月18日、中華人民共和国国家知識産権局は、『商標権侵害判断基準』(以下「基準」という)の意見募集稿を公表し、2020年6月15日、正式公布し同日から施行した。基準は、全38条から構成され、商標の使用、同一または類似商品または役務の判断、同一または類似商標の判断、需要者の混同、販売者の法的責任の免除、商標権者の抗弁などの内容について細かく規定している。本稿では、基準の一部の内容について説明する。
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2022.01.06
中国専利法第4次改正について2020年10月17日の第13回全国人民代表大会常務委員会第22回会議において専利法の改正が承認され、2021年6月1日に施行されている。本稿では、専利法の改正の経緯、および改正のポイントについて紹介する。
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2021.12.23
中国における専利紛争行政処理マニュアル中国において、専利権(特許権、実用新案権、意匠権)の紛争事案について、権利者は民事訴訟と行政取締によって権利行使することができる。近年、専利侵害紛争事案について行政取締の案件が急増しており、2007年の986件から2020年には4.2万件にまで増加した。行政取締は民事訴訟に比べて、早期に侵害紛争を解決できるだけでなく、実地検証という手続を活用して、侵害証拠を確保できるメリットがあるため、権利行使の有効的な手段の一つである。
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2021.11.25
中国における判例の調べ方—中国裁判文書網(本記事は、2023/12/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/37870/中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして、中国裁判文書網のウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。
当該ウェブサイトのメリットは、全国各レベルの裁判所の裁判文書が検索可能であることである。入手できる裁判文書、情報の量が大幅に多くなり、更新のスピードも比較的早い。中国語表示のみであるが、ブラウザの翻訳機能等の利用が可能である。 -
2021.09.21
中国における模倣対策マニュアル「中国模倣対策マニュアル」(2021年3月、日本貿易振興機構北京事務所知的財産権部)では、中国における模倣品対策における基本的な情報から最新の法改正の情報まで幅広い内容を紹介している。具体的には権利取得、模倣品対策における行政、司法救済および刑事対応、営業秘密の保護等について紹介している。
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2021.06.17
台湾における商標審判手続概要————取消審判(2025年5月8日訂正:
本記事のソース「台湾商標法(日本語)」および「登録商標の使用における注意事項」のURLを修正、「最高行政法院判決2019年3月22日付民国108年度判字第133号」のURLを追記いたしました。)登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、何人もいつでも台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当する、以下智慧財産局という)に取消審判を請求することができ、また智慧財産局も職権により登録を取り消すことができる。智慧財産局は、請求人と商標権者が提出した書状にて書面審査(*1)し、最終的に「登録維持」もしくは「登録取消」とする審決を下す。
最も多い取消事由は、登録後に正当な事由なく未使用または継続して3年間使用していない(商標法第63条第1項第2号)ことによるものである。
なお、智慧財産局の審決に対し、取消審判請求人または商標権者はその上位機関である経済部に行政不服を申立てることができる。
(*1)我が国では口頭審理を行う場合も稀にあるが、台湾では常に書面審理のみである。 -
2021.06.15
台湾商標、専利訴訟手続き概要(不服申立型)(2025年5月8日訂正:
本記事のソース「台湾行政不服法」および「行政訴訟法」のURLを修正いたしました。)台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立の決定(訴願決定)に不服がある場合の知的財産裁判所への手続と最高行政裁判所への上訴について説明する。