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2016.06.14
香港における商標権に基づく権利行使の留意点香港において、商標権に基づく権利行使として、商標条例に基づく商標権侵害訴訟およびコモンロー上の詐称通用訴訟を提起することにより、差止命令、損害賠償請求、不当利得の返還請求、引き渡し等の命令による救済が可能となっている。また、取引表示条例に基づく税関での取締りが可能であり、税関は違反者を逮捕し、模倣品および海賊版を押収し、更に商標権侵害に対する刑事訴追を行う権限を有している。
本稿では、香港における商標権に基づく権利行使の留意点について、Emily Yip & Coの弁護士Emily Yipが解説している。
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2016.06.01
オーストラリアにおける商標権に基づく権利行使の留意点オーストラリアにおいて商標権に基づく権利行使を行う場合、商標権者は登録商標の有効性、警告書の送付、侵害商標の証拠資料などの様々な点について注意が必要ある。
本稿では、オーストラリアにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Spruson & Ferguson lawyer Pty Limitedの弁護士Khajaque Kortian氏、Jacqueline Chelebian氏が解説している。
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2016.05.26
メキシコ商標制度概要(本記事は、2019/10/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17773/メキシコにおける商標制度は、1991年産業財産法(改正)およびその施行規則に準拠している。メキシコでは複数分類をカバーする出願は認められていない。匂い商標および音商標は、視認可能な標識とはみなされないため、メキシコでは保護を受けられない。現行の産業財産法は、異議申立制度を有していない。権利期間は出願日から10年間であり、10年毎に更新することができる。
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2016.05.13
インドネシアにおける商標ライセンス契約の留意点インドネシアにおける商標のライセンスは、現時点では、商標法においてのみ包括的に定められているが、商標ライセンスの設定登録の要件および手続を定める施行規則は、まだ公布されておらず、施行規則がいつ公布されるか不明である。したがって、知的財産権総局は、現在、ライセンス契約の設定登録申請を受け付けていない。ただし、実務上、知的財産権総局に対するライセンス契約の届出は受理されている。
本稿では、インドネシアにおける商標ライセンス契約の留意点について、Hadiputranto, Hadinoto & Partnersの弁護士Daru Lukiantono氏、同Primastuti Purnamasari氏が解説している。
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2016.05.10
オーストラリアにおける未登録周知商標の保護オーストラリアでは、一定の要件を充足すれば、未登録周知商標に保護が与えられる。周知商標が未登録であっても、ある程度の名声または知名度を獲得していれば、他者による標章の使用に対して、詐称通用を主張した保護と、消費者法の規定に基づく保護を求めることができる。また、周知商標が未登録であっても、他者の商標出願への異議申立、他者の商標登録への取消請求ができる。周知商標が登録されていれば、他者による無関係な商品・役務への標章の使用に対しても侵害を申し立てることができ、防護登録を取得することができる。
本稿では、オーストラリアにおける未登録周知商標の保護について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Catherine Sedgley氏、商標代理人Tracey Berger氏が解説している。
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2016.04.27
南アフリカにおける「商標の使用」と使用証拠南アフリカにおいては、商標が出願以前に南アフリカで使用されていることは、商標の登録要件となっておらず、単に使用意図を有しているだけでも登録を得ることができる。ただし、登録後には不使用取消制度による取消を免れるために、登録商標を使用することが必要となる。登録証の発行日から5年間継続して、登録された指定商品または指定役務に使用されなかった場合、その登録商標に対して不使用取消が請求されると登録が取り消される。
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2016.04.14
トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用(本記事は、2019/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17947/トルコでは、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)によって商標は保護されているが、商標法は、TMマーク、SMマーク、およびRマーク「Ⓡ」の使用に関する規定を有しておらず、これらのマークは法的に認められた表示方法ではない。したがって、TMマーク、SMマーク、Rマーク「Ⓡ」のようなマークに関する使用義務はない。
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2016.04.13
台湾における著名商標保護に関する知的財産裁判所判例台湾商標法第30条第1項第11号前段には、登録できない商標として「他人の著名な商標または標章と同一または類似のもので、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの、または著名な商標または標章の識別性または信用を損なうおそれがあるもの」と規定されている。著名商標は相当な知名度を有するため、他人に利用または模倣されやすい。識別力低下や希釈化、または誤認混同のおそれを避けるため、著名商標に対しては特別な保護が求められている。台湾知的財産裁判所は、著名商標の保護に対し、以下の判決において非常に重要な見解を示した。
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2016.04.08
南アフリカにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用商標の所有者は、常に自己の商標権を保護し強化する必要があるが、南アフリカでは、商標であることを示すRマーク「Ⓡ」やTMマークを使用することは、法的に要求されていない。ただし、商標が既に登録されていることを示すRマーク「Ⓡ」、または未登録でも商標として使用されていることを示すTMマークを使用することは、公衆への認知、さらには模倣に対する抑止効果として望ましい。
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2016.04.01
オーストラリアにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用オーストラリアでは、登録商標とともに使用されるRマーク「Ⓡ」と、登録商標および未登録商標の何れにも使用されるTMマークがある。役務に使用されるSMマークは、オーストラリアではほとんど使用されておらず、多くの消費者や業者に認識されていない。TMマークは、商品および役務の両方に使用できる。