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2015.03.02
台湾における明細書の観点からの中国と台湾の両岸特許法規「台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント」(2014年3月、公益財団法人交流協会)B.第四章では、台湾における明細書の観点から比較した両岸特許法規について、出願書類の記載に関する規定、特許請求の範囲の解釈に関する規定および権利行使に関する規定のそれぞれについて比較し、大陸と台湾の共通点と差異を紹介している。
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2015.02.10
中国最高人民法院(最高裁判所)が初めて薬の投与方法に関する特許について意見を表明中国においては、特許法25条1項3号によって、「疾病の診断および治療方法」は特許権付与の対象から排除されており、ある物質の医薬上の用途について、「病気の治療に用いる」または類似するクレームで特許出願をした場合、特許を受けることができない。ただし、特許権者の適法な権益保護、発明創造奨励という特許法の立法の趣旨を実現するため、薬品の用途に関する発明創造は、製薬方法を記載したクレームによって特許による保護を受けることができる。
本稿では、中国最高人民法院(最高裁判所)が初めて薬の投与方法に関する特許について意見を表明した特許無効再審案件について、天達共和法律事務所の張青華弁護士と龔 建華弁護士・弁理士が、案件の概要、判決の要点及び評価と分析を解説している。
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2014.01.21
中国における用途クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)IV.4では、中国における用途クレームの解釈の運用について説明されており、審決例も紹介されている。中国では、用途限定を含む製品クレームは、当該用途限定が製品そのものに与える影響がいかなるものであるのかによって判断され、用途限定が製品自体の構造や固有の特性に影響を与える場合には、その用途が新規性等の判断材料となる。
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2014.01.21
韓国における用途クレームの運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)IV.5では、韓国における用途クレーム(請求項に係る発明が用途発明又は用途限定発明である請求項のこと)の運用について、審査指針や判決が紹介されている。
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2013.09.10
(韓国)医薬用途発明について、薬理データに関する明細書の記載要件及び発明の進歩性を判断した事例大法院は、呼吸器疾患治療用の用途発明である本件出願発明の場合、呼吸器疾患の治療のためにβ2-効能剤と消炎剤の同時使用が必要であることが優先日以前に知られており、その優先日以前に薬理メカニズムが解明されたと見做すことができるので、客観的な薬理データ又はこれと代替できる程度までの具体的な記載を必要としない発明であり、明細書の記載要件に違反しないと判断し、これと判断を異にする原審には誤りがあるとした。
その一方で、進歩性に関して、先行発明に比べて選択発明としての顕著な効果が認められないので進歩性がないと判断し、原審の判断が正当であるとして、原審の結論を支持した事例である。 -
2013.06.21
(台湾)機能及び特性等の記載性質がその物質自身が有する固有なものである場合、該物質の技術的特徴が、引証に開示された技術的特徴と同じであれば、その性質が引証に明確に記載されていなかったとしても、進歩性は認められない。
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2013.06.04
(韓国)医薬用途発明における薬理効果の記載の程度及び補正の許容範囲について判示した事例大法院は、医薬用途発明の薬理効果に関する具体的な実験データの記載の有無について、医薬用途発明においては、その出願の前に、明細書に記載の薬理効果を示す薬理機転が明らかにされていた場合のように特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどで示された試験例として記載するか、又はこれに代替できる程度に具体的に記載した場合にこそ、初めて発明が完成されたと共に明細書の記載要件を満たしていると認められるため、最初の明細書に欠いていたその記載を補正によって補完することは、明細書に記載された事項の範囲を逸脱しているから、明細書の要旨の変更に該当すると判示し、原審判断を支持した。
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2013.02.26
(中国)新規性及び単一性の拒絶理由を解消するための物質クレームから用途クレームへの変更が適法な補正として認められた事例新規性及び単一性の拒絶理由を解消するために物質クレームから用途クレームへ変更する補正について、拒絶理由通知書を受け取った後に特許出願書類に対して補正を行う場合には通知書の要求に従ってのみ補正しなければならないとする専利法実施細則第51条第3項の規定を満たさないとして、中国特許庁審査部はこれを認めなかったが、特許庁審判部はこれを適法なものとして認め、審査部の決定を覆した。