ホーム サイト内検索

■ 全131件中、4150件目を表示しています。

  • 2020.05.19

    • アジア
    • 出願実務
    • 制度動向
    • 特許・実用新案

    シンガポールにおける特許制度のまとめ-実体編

    (2022年5月24日訂正:
    本記事のソース「特許審査ガイドライン」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    シンガポールにおける特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。

  • 2020.05.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • その他

    インドネシアにおける旧法下での未納特許年金問題

    日本を含む多くの国では、特許登録後、年金を支払わない場合には、自動的に特許権が維持されなくなる。一方、インドネシアにおいては、2016年の特許法改正前は、年金を支払わない場合でも、未納から3年間は特許権が存続し、年金支払義務が発生していた。しかも、3年の未納により特許権が消滅した後も、この3年分の年金支払義務は残り、未納の場合には支払督促状が送達されていた。また、未納の場合、同出願人からの新規の特許出願は処理されなかった。なお、現在は、法改正によりこの問題は解決されている。

  • 2020.05.05

    • アジア
    • 出願実務
    • 制度動向
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    韓国における特許制度のまとめ-実体編

    (本記事は、2021/6/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20056/

    韓国における特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。

  • 2020.04.07

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    香港における特許の独自付与制度導入に向けた動きの近況

    現在、香港特別行政区では標準特許と短期特許の2種類の特許制度がある。同制度と並行して、2016年に「2016年特許(改正)条例」が、2019年に「2016年特許(改正)条例」に定められた枠組に基づいて「2019年特許(一般)(改正)規則」が制定され、新たな制度として、独自付与特許制度および最適化された短期特許制度(以下、「新特許制度」と総称する)が2019年12月19日より実施された。

  • 2018.11.15

    • アジア
    • 法令等
    • 統計
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    インドネシアにおける特許権の取得

    「模倣対策マニュアル インドネシア編」(2018年3月、日本貿易振興機構知的財産・イノベーション部知的財産課シンガポール事務所知的財産部)第1章第2節では、特許権の取得に関する情報が紹介されている。具体的には、特許法の概要、出願から登録までの手続き、特許出願・登録件数等の統計、特許審判に関する制度の概要等、特許権の効力、強制実施権に関する規定や実例、出願費用、特許維持年金について紹介している。

  • 2018.10.18

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    フィリピンにおける特許年金制度の概要

    (本記事は、2023/10/31に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37576/

    フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、権利を維持するにあたっては、年金の納付は必要ない。意匠権の権利期間は出願日から15年である。

  • 2018.10.16

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    タイにおける特許年金制度の概要

    タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年次から査定を受けた年までの累積年金を納付する。登録後の納付において、納付期限日から120日以内であれば年金の追納が可能である。実用新案権の権利期間は出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、その後、2回、2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。存続期間の延長後は追納と回復の制度はない。意匠権の権利期間は出願日から10年である。

  • 2018.10.16

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    インドネシアにおける特許年金制度の概要

    インドネシアにおける特許の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願の審査中には発生せず、特許査定が発行された場合に発生し、特許発行日から6ヶ月以内に累積年金を納付しなければならない。登録後、納付期限日までに年金が納付されなかった場合、権利は失効する。追納には、納付期限経過前に追納の申請手続行わなければならず、失効した特許権に対する権利回復の制度はない。

  • 2018.10.16

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    マレーシアにおける特許年金制度の概要

    マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは登録日から15年のどちらか長い方となる。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。実用新案権の権利期間は、出願日から20年である。実用新案権については、納付年次によって年金納付とは別に更新手続が必要となる。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張日から25年である。

  • 2018.10.11

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    シンガポールにおける特許年金制度の概要

    (本記事は、2022/11/15に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27089/

    シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。