■ 全52件中、41~50件目を表示しています。
-
2015.03.30
韓国における著作権侵害判例・事例「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」(2014年3月、日本貿易振興機構)著作権法では、韓国における著作権に係る判例に関して、事件の書誌事項、概要、事実関係、判決内容に加えて、専門家からのアドバイスが紹介されている。
-
2015.03.30
韓国における意匠の不登録事由韓国において意匠登録を受けるためには、デザイン保護法(日本における意匠法に相当。以下、「デザイン保護法」。)第33条に定める登録要件を備えるとともに、デザイン保護法第34条に定める不登録事由(国旗等と同一または類似の意匠、公共の秩序や善良な風俗を乱す恐れのある意匠、他人の業務に関連した物品と混同をもたらす恐れのある意匠、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠)に該当してはならない。無審査登録対象である物品に関する意匠登録出願であっても、韓国特許庁は不登録事由に該当するか否かについて審査している。
-
2015.03.17
韓国におけるトレードドレスに基づく権利行使の留意点(本記事は、2020/4/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18447/韓国におけるトレードドレスは、商標法、デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。)により保護を受けることができる。権利行使を考える際、各法律の保護法益、保護要件、保護範囲などの実益をよく考慮し、どのような法域の保護を受けようとするのか決定しなければならない。
-
2015.03.05
中国におけるサポート要件に関する事例と分析「中国におけるサポート要件に関する事例調査報告書(2014年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第三章・第四章では、中国における特許・実用新案に関するサポート要件について争われた事例が紹介されるとともに、各事例の具体的分析が説明されている。またこれら事例分析に基づき、サポート要件不備への対応策の提案等も紹介されている。
-
2015.03.02
台湾における明細書の観点からの中国と台湾の両岸特許法規「台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント」(2014年3月、公益財団法人交流協会)B.第四章では、台湾における明細書の観点から比較した両岸特許法規について、出願書類の記載に関する規定、特許請求の範囲の解釈に関する規定および権利行使に関する規定のそれぞれについて比較し、大陸と台湾の共通点と差異を紹介している。
-
2014.09.26
台湾における新しいタイプの商標に関する保護「視覚で認識することができない新しいタイプの商標に関する各国の制度・運用についての調査研究報告書」(2012年6月、日本国際知的財産保護協会)5-2-5では、台湾における新しいタイプの商標(色彩、音、におい、動き、位置、ホログラム)に関して、新しいタイプの商標の保護の経緯、出願手続、登録審査等について説明されており、出願・登録件数等の統計も記載されている。また、資料として、審査基準の日本語訳も掲載されている。
-
2014.01.17
中国における機能・特性等により表現されたクレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)III.4では、中国における機能・特性等により表現されたクレームの解釈の運用について審査指南の記載が説明されており、審決例も紹介されている。
-
2013.06.28
(中国)機能限定で記載された請求項が明細書に支持されているか否かに関する事例国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下「審判部」という)合議体は、当業者は通常の技術常識に基づいて、「活性化したT細胞の増殖を抑制する・・・」という機能を有するモノクローナル抗体が、「移植片対宿主反応及び免疫拒絶反応を治療する」という課題を解決できることを合理的に予期し得るため、請求項1記載の発明は明細書に支持されている、と認定し、拒絶査定を取消した(第39218号審決)。
-
2013.06.21
(台湾)機能及び特性等の記載性質がその物質自身が有する固有なものである場合、該物質の技術的特徴が、引証に開示された技術的特徴と同じであれば、その性質が引証に明確に記載されていなかったとしても、進歩性は認められない。
-
2013.06.07
(台湾)理論上の効果と事実上の効果が争点となった事例被告は、係争特許第I243388号「複数の電極のコンデンサ構造と製造工程」において、その請求項1に係る発明の効果が実務上必ずしも生じないと主張した。しかしながら、判決は、智慧財産法院は、請求項1では、同一の導電平面を複数個の電極板に分割して該複数個の電極板を均等に分けると限定していないため、請求項1に係る発明は、明細書の各実施例の効果を達成できるとして、被告の主張を却下した。