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2020.05.12
台湾における特許および実用新案の分割出願2011年および2019年の台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により、特許および実用新案の分割出願を行う時期に関する規制が緩和された。
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2020.05.07
韓国における特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2023/9/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37368/韓国における特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.04.21
ベトナムにおける商標規則の改正ベトナムにおいて、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「2016通達」)が2018年1月15日付で発効した。2016通達では、約50か所にのぼる科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNの条文改正を行っている。本稿では商標に関する内容を抜粋して紹介する。
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2020.04.09
ベトナムにおける意匠規則の改正ベトナムにおいて、科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「2016通達」)が2018年1月15日付で発効した。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは、ベトナムの知的財産法の施行に関する詳細を定める政府決議103/2006/NĐ-CPよりも下位の法規範文書に該当し、細則を定めている。科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNは2010年、2011年、2013年に過去3回改正されており、2016通達は4回目の改正である。本稿では意匠に関わる内容を抜粋して紹介する。
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2020.03.24
日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較(2022年7月26日訂正:
本記事のソース「台湾専利法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)日本および台湾においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。台湾においては、原出願の特許査定書の送達日から30日以内、または、原出願の再審査の査定前に分割出願を行うことができる。なお、2019年11月1日施行予定の改正専利法により特許査定後の分割出願の可能な期間が特許査定書の送達日から3か月になることが公表されている。
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2020.03.19
台湾専利法における誤訳対応台湾専利法における誤訳対応は、出願係属中は補正手続で、権利成立後は訂正手続で対応する。補正および訂正のいずれも、出願時の書類の開示範囲を超えてはならないとされ、外国語書面による出願の場合、出願時の当該書面の開示範囲を超えないことが求められる。
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2019.12.10
日本とインドネシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびインドネシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。インドネシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までは、いつでも分割出願を行うことができる。
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2019.10.15
シンガポールにおける特許法改正の概要(2014年2月14日施行、2017年10月30日一部改正)シンガポールでは、改正特許法が2012年7月10日に成立し、2014年2月14日に施行された。同改正により、自己査定型の特許制度(self-assessment patent system)から肯定的結果に基づく付与制度(positive grant system)へシフトし、シンガポール知的財産局が発行する審査内容に関する報告書が肯定的な出願のみが特許を付与されることになった。その後、特許法および規則が2017年10月30日に改正(補充審査廃止)され、2020年1月1日以降の出願から補充審査の制度は利用できなくなる。
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2019.10.10
タイにおける「商標の使用」と使用証拠タイ商標法の下では、審査の結果、識別性が認められなかった商標に対して、使用を通じて識別性を獲得したことを理由に、商標登録を認可することが認められている。しかし、その証明は困難であり、成功する可能性は低い。なお、登録官が使用を通じて識別性を獲得したことを認めなかった場合、商標委員会に審判を請求することができる。さらに、その請求が認められなかった場合でも、商標委員会の審決を不服として、中央知的財産・国際貿易裁判所(Central Intellectual Property and International Trade Court:CIPITC)へ訴訟を提起することが可能である。
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2019.10.08
メキシコ商標制度概要(本記事は、2023/10/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37422/メキシコにおける商標制度は、1991年産業財産法(改正)およびその施行規則に準拠している。
メキシコ議会において、2018年3月に商標に関する産業財産法の改正法案が可決され、2018年5月18日付で改正法が官報に公示された。改正法は、官報に公示されてから60営業日目である2018年8月10日に発効した。これが過去25年間のメキシコの商標法にとって最も重要な改正であるといえる。
改正法によって、音の商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標およびトレードドレスが、商標の定義に追加された。また、異議申立制度も改正された。
権利期間は出願日から10年であり、10年ごとに更新することができる。