ホーム サイト内検索

■ 全48件中、4148件目を表示しています。

  • 2013.11.26

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける未登録知的財産権の保護

    「ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第11章では、ベトナムにおける未登録知的財産権の保護に関する制度、法令、裁判例等について解説されている。具体的には、無断使用に対する営業秘密や周知・著名商標による保護、第三者による冒認登録に対する無効審判や取消審判による対応、冒認登録された権利の行使に対する防御について解説されている。

  • 2013.11.05

    • アジア
    • 法令等
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    マレーシアにおける未登録知的財産権の保護

    「ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第6章では、マレーシアにおける未登録知的財産権の保護について紹介されている。具体的には、未登録知的財産権について、営業秘密や周知・著名商標の保護等の無断使用に対する救済、冒認出願(特許、意匠、商標)に対する無効又は取消の請求、冒認登録を根拠とする権利行使からの防御として先使用の抗弁等の冒認出願への対応について、紹介されている。

  • 2013.09.20

    • 欧州
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    ロシアにおける詐称通用

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第8節では、ロシアにおける詐称通用の取扱いに関して、事例や営業権(のれん)も含めて記載されている。

  • 2013.09.06

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 審決例・判例
    • 商標

    シンガポールにおける商標権の管理(譲渡・ライセンス、ロイヤルティの算定、権利行使、侵害への対応等)

    「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章2.4には、商標権の譲渡、ライセンス、権利行使(未登録商標の場合を含む)、侵害の主張に対する対応についての概要や留意点が説明されている。

  • 2013.08.02

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)未登録周知商標について(その2)

    中国商標法第31条は「商標登録の出願は、他人が先に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段で登録してはならない。」と規定し、一定の知名度を有する他人の未登録商標を同一又は類似の商品や役務において登録することを排除している。本案では、一定の地域に一定の影響力を有する未登録商標も第31条の対象となるとされており、一定の影響力を有する商標の存在を知って先行登録を狙って出願していれば、不正手段とみなされている。

  • 2013.06.21

    • アジア
    • アーカイブ
    • その他参考情報

    韓国の不正競争防止法について

    (本記事は、2024/6/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/39331/

    韓国での不正競争防止法の法律名は「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下、「不競法」という)といい、この法律は国内に広く知られた他人の商標・商号等を不正に使用する等の不正競争行為と他人の営業秘密を侵害する行為を防止して、健全な取引秩序を維持するために制定されたものである。主に未登録商標及び未登録意匠が他人に不正に使用された場合に、この法律を利用して対応することが可能である。

  • 2013.05.09

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)未使用略称の未登録周知商標の該当性について

    本案は「索尼爱立信」(ソニーエリクソンの中国語表示)の「索尼」(ソニー)と「爱立信」(エリクソン)の各先頭文字をとった「索爱」という登録商標に対し、ソニーエリクソン社が無効審判を請求したものの、中国商標審判部が維持審決を出したため、それを不服として中級人民法院に提訴した事案である。中級人民法院は「索爱」商標について、ソニーエリクソン社製品を扱う者の間で出願前からソニーエリクソンの略称として広く使用されていたことから、商標法第31条の「不正な手段により、他人が既に使用して一定の影響力を保有する商標」に該当すると認定して登録を取り消した。

  • 2013.02.15

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)未登録周知商標について(その1)

    商標法第31条は「商標登録の出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。」と規定しており、未登録の周知商標を保護する規定である。本案では、第1,2,3,4,7,9,17類に商標登録されている他人の登録商標と同じ「ABRO」の文字を第16類に出願して公告されたが、異議が出されて登録すべきではないと中国商標審判部に判断され、中級法院及び高級法院においても、商標法第31条に該当するとして、異議決定が支持された。