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2014.06.24
ベトナム商標における指定商品・役務の留意事項ベトナム商標において、商品・役務を指定する際には、ニース協定に基づく分類一覧に従って記載する必要がある。しかしながら、記載については法律や規則等では定められていない実務上の運用がいくつかあるので、留意する必要がある。
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2014.04.15
マレーシア商標出願における指定商品・役務の記載に関する留意事項(本記事は、2022/7/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24075/マレーシアにおける商標登録出願に際し、指定商品・指定役務はニース協定に基づく国際分類一覧に従って記載する。マレーシアでは1出願に多区分を指定することは認められず、1区分ごとに商標登録出願を行わなければならない。クラスヘディングによる指定も原則として認められないが、近時、例外的に認められるケースも若干存在する。
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2013.09.06
ロシアにおいて有効な指定商品・役務名の調べ方(FIPSウェブサイト)(本記事は、2019/8/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/17638/ロシア連邦産業財産権機関(Federal Institute Industrial Property: FIPS)のウェブサイトにおいて、ロシアにおいて有効な指定商品・役務名を確認することができる(ロシア語)。