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2017.11.23
イスラエルにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアル「中東諸国における特許・実用新案・意匠・商標の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルに関する調査研究 報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部Cでは、イスラエルにおける四法の審査運用の実態および審査基準・審査マニュアルについて、出願制度の概要や審査の実態が、特許、意匠、商標の権利種別毎に条文やフローチャートを交えて説明されているとともに、審査基準・審査マニュアルへのアクセス方法等が紹介されている。なお、実用新案制度はない。
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2017.09.14
韓国における特許出願手続きの期日管理(本記事は、2023/2/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33907/特許出願から登録まで、審査請求期間、拒絶理由通知対応期間、拒絶査定を受けた際の再審査請求または拒絶査定不服審判請求可能期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2017.09.12
韓国における商標出願の拒絶理由通知に対する対応(本記事は、2021/5/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19860/韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、性質表示標章に該当(商標法第33条第1項第3号)、あるいは、引用商標と同一または類似(商標法第34条第1項第7号、第35条第1項)、指定商品に関するものとして、包括名称または不明確に該当(商標法第38条)という内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書および補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ4回まで延長が可能である。また、意見書提出期間内に意見書を提出できなかった場合、その期間の満了日から2ヶ月以内に商標に関する手続きを継続して進行することを申請し、拒絶理由に対する意見書を提出することもできる(商標法第55条第3項)。
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2017.07.11
ロシアにおける特許取得-ユーラシア特許制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第1節(2)では、ユーラシア特許制度に基づくロシアにおける特許取得について、ユーラシア特許制度の特徴、出願人適格および特許要件、出願から特許付与までの手続の流れ、審判請求と行政無効手続、手数料、公告等が説明されている。
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2017.05.18
アルゼンチンにおける商標制度(本記事は、2023/1/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27688/アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日間の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、特許庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して150日の応答期間を与えられる。
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2016.06.30
チリにおける意匠制度の概要本論においては、産業財産法によって保護されうる意匠特許について要約して説明する。またチリにおける意匠特許規則の現状を紹介し、特許意匠規則に関して新たな産業意匠法に盛り込まれる可能性がある改正点について説明する。
本稿では、チリ意匠制度概要について、Mackenna, Irarrázaval, Cuchacovich & Paz の弁護士Rodrigo Marré Grez氏、Virgilio Topasio Maluk氏が解説している。
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2016.06.28
チリでの特許審査迅速化および早期特許付与のための実務上のポイントチリで発明特許を取得するための平均的な期間は4年から5年位であるが、出願人が遅滞なく手続きを進め、拒絶を受けなければ、審査は3年未満で終えることができる。さらに、公定料金を早期に納付し、方式上または実体上の拒絶の可能性を減らすための措置を講じ、審査手続きに準拠するとの趣意書を提出すれば、出願人は特許審査を加速することができる。
本稿では、チリでの特許審査迅速化および早期特許付与のための実務上のポイントについて、Mackenna, Irarrázaval, Cuchacovich & Paz.のパートナーRodrigo Marré Grez氏、アソシエートVirgilio Topasio Maluk氏、OlarteMoure & Associados Ltda.のアソシエートディレクターCarlos A. Parra氏が解説している。
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2016.06.24
オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策【その2】オーストラリアにおいて、商標出願の実体審査では、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が審査される。商標出願は、審査官の拒絶理由通知から15ヵ月以内に拒絶理由が解消されて認可されなければならない。出願人は、15ヵ月以内の認可期限の間であれば、新たな反論または証拠が含まれている限り、何度でも応答書を提出することができる。審査官が拒絶理由を維持し、出願人が拒絶理由に承服しない場合、出願人はヒアリングを申請して反論することができる。
本稿では、オーストラリアでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、Spruson & Ferguson Pty Limitedの弁護士 Tracey Berger氏が全2回のシリーズにて解説している。(後編)
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2016.05.26
メキシコ商標制度概要(本記事は、2019/10/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17773/メキシコにおける商標制度は、1991年産業財産法(改正)およびその施行規則に準拠している。メキシコでは複数分類をカバーする出願は認められていない。匂い商標および音商標は、視認可能な標識とはみなされないため、メキシコでは保護を受けられない。現行の産業財産法は、異議申立制度を有していない。権利期間は出願日から10年間であり、10年毎に更新することができる。
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2016.05.18
オーストラリアにおける「商標の使用」と使用証拠オーストラリアでは、「商標の使用」に関しては、商標法第7条において、「商品に関する商標の使用」とは、商品(中古品を含む)自体への使用(ラベル、タグの使用を含む商品への直接的な商標の表示)、または商品との物理的またはその他の関係における商標の使用をいい、「役務に関する商標の使用」とは、役務との物理的またはその他の関係における商標の使用をいう、と定義されている。